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取締役の退職慰労積立金

取締役の定年制度と退職慰労金の支給を決議しました。 退職慰労金は積立保険金より支給しますが、取締役の1名が定年退職時の満期額が約500万円不足してます。 保険会社に相談しましたが、定年時の約4年間後に500万円満期額として月々の支払額は14万円になり、元本割れで保険会社からは勧められませんでした。 節税で積み立て可能な方法はありますでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.1

積立保険はもともと損金不算入(保険積立金として資産計上)なので、節税を目的として活用する余地はありません。損金算入できる保険は満期返戻金がゼロ又はほとんど無いものに限られています。 そもそも退職給与引当金自体が損金不算入なので、それを目的とした積み立てはどのようなものであれ損金算入することはできないでしょう。 節税よりも、そのときに資金不足を生じないように確実な積み立てを行うことのほうが重要だと思います。

ginji007
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございました。

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