【株主総会への取締役退職慰労金支給議案の付議について】
【株主総会への取締役退職慰労金支給議案の付議について】
以前からこちらでご相談をさせていただいている続きとなるのですが、
表題の取締役退職慰労金支給議案の株主総会への付議について質問がございます。
弊社取締役が3名で構成されている取締役会を有しており、現状代表取締役(兼オーナーただし持ち株比率は30%未満)と残り2名が対立状態にあります。
現状では当初口約束にあった退職金などの支払いが行われない可能性がありますので、こちらでアドバイスをいただいた通り内規を定めることといたしました。
取締役会が3名であり、該当取締役の退職慰労金支給について都度取締役会の決議を行おうとすると、オーナー対その他が1対1となってしまい、決議が永遠に行われない可能性があるため、内規に自動的に株主総会への付議を行うように定めたいと考えています。
以下の文言で上記目的を達することができるかどうか、アドバイスをいただけないでしょうか?また本規定を定めた場合、次回の株主総会が初めての適応事例となるのですが、株主への内規開示は必要になりますでしょうか(あるいは総会において求められた場合には、その場で開示を行う必要がありますでしょうか)?
また可能であれば、現在の二名が属していない取締役会において本内規が覆らないよう、総会議案提出時に、個別金額を決定したうえで議案を付議するようにしたいのですが、その場合は第3条2項を、たとえば
「退職慰労金支給議案は、この規程に基づき退任役員に支給すべき退職慰労金の額、
支給時期および方法についても個々の取締役について明示し、株主総会に付議するものと
する」
と変更し、第四条2項を削除すればよろしいでしょうか?
複数の質問が重なっており、申し訳ありませんが何とぞよろしくお願いいたします。
<内規本質問の該当部分>
第3条(株主総会への付議)
1.役員が退任した場合には取締役会は、その退任の日以後、もっとも早く開催される
定時株主総会(退任の時期が定時株主総会終了のときであるものは当該総会)に、
その役員の退職慰労金支給議案を付議しなければならない。
2.退職慰労金支給議案は、この規程によることを条件として、退任役員に支給すべき
退職慰労金の額、支給時期および方法について、取締役会に一任を受けるよう
株主総会に付議するものとする。
第4条(退職慰労金額の決定)
役員退職慰労金は、以下の各号のうち、いずれかの額の範囲内とする。
(1)本規程に基づき、取締役会の協議により決定し、株主総会において承認された額
(2)本規程に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会の協議により
決定した額
お礼
適切なご回答ありがとうございました。