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源泉徴収票・退職慰労金について

源泉徴収票・退職慰労金について。 小企業にて経理をしており、源泉徴収票の発行を依頼されているのですが どう調べてみてもわからなかったのでこちらで質問させていただきます。 本社規定の就業規則にのっとり、退職者の退職慰労金を既に支払っているのですが その際、計算式より求められた全額(税金の徴収等は一切なく)を支払っています。 この場合、源泉徴収票へは特に記載は必要ないのでしょうか? また必要な手続き等があれば教えていただけないでしょうか? ちなみに、慰労金の計算方法ですが 退職時の基本給(220,000)×勤続年数から求められる退職金支給率(5.1%)=1,122,000 を支払っております。 宜しくお願いします。

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回答No.2

退職税額がでなくても源泉徴収票の発行は必要です。 また、「退職所得の受給に関する申告書」を退職者からもらっていますか? これをもらわないと、退職金の税率は勤続年数にかかわらず一律20.42%となりいくら少額でも税金が発生します。 退職所得の受給に関する申告 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm なお、本人に交付する退職所得に関する源泉徴収票の様式は次のとおりです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100052.htm また、退職者が退職日に国外におり、勤続年数に国内勤務期間がある場合には退職所得の受給の申告は提出できませんのでご注意を 退職所得の受給に関する申告について・・・ よくあるのが、退職金を支給するのを企業基金や信託銀行委託している場合で、それ以外に会社からも退職金を払う場合があるのですが、その際は銀行等に提出する退職所得の受給に関する申告とは別に、会社へも退職所得の受給に関する申告を提出しなければなりません。つまり会社の退職金が1回目の退職金、銀行から支払われる退職金が2回目の退職金となりそれぞれに退職者は受給の申告書を提出する必要があるのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、源泉徴収票へは特に記載は必要ないのでしょうか… 何を記載しなくて良いとお聞きですか。 >その際、計算式より求められた全額… 「支払金額」欄。 >税金の徴収等は一切なく… 0 を記入。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100052-2.pdf しかし、本当に 0 でよかったのかどうか、再度ご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm >また必要な手続き等があれば… 法定調書の提出。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100052.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm