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役員賞与課税の必要性

日本では役員賞与は損金不算入となっていますが、他国では役員賞与に対する課税はないようで・・・。 そこで疑問に思ったのですが、なぜ日本では役員賞与に対し課税を行っているのでしょうか?その利点が知りたいです。 また、それに対しての欠点などもありましたら教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

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noname#184557
noname#184557
回答No.2

これは、なぜ、法人税法第35条があるのかという疑問だろうと思いますが、主たる狙いは、賞与を損金算入とすると同族法人が恣意的に法人所得を減少させ、法人税の課税を免れようとするのを防止するということにあると思われます。 しかしながら、最近では、様々な役員報酬(業績連動型や株価連動型などいろいろ)を商法が認めるようになってきていることから、形式基準による認定賞与の課税は、経済実態と合わなくなってきているといえましょう。

tsuki469
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最近の商法改正で商法と税法で賞与に対する処理の仕方が違うようでわけがわからなくなりそうで・・・。 税法も時代に合わせてそろそろ変わるのかも知れませんね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • michi-jun
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回答No.1

>役員賞与に対し課税を行っているのでしょうか? おそらく「役員賞与に対し全額否認を行っているのでしょうか?」 の間違いだと思いますので読み替えて説明しますね。 役員というものは当たり前ですが従業員とは違います。 つまりその会社の経営に従事しているわけです。 賞与というものは労をねぎらうために支払う報奨金であり、金額についてはあくまでも任意のものです。 ですから、経営に従事している者が自分の賞与を決めるということは、それこそ利益操作ととられても仕方ないのではないですか? 今期は黒字で税金を払わないといけなさそうなので、自分の賞与をたくさん計上して何とか税金を払わないようにしよう、ということが可能になるのは国としても阻止したいわけです。

tsuki469
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに課税しないといくらでも税金逃れ出来そうですね(汗) 助かりました、ありがとうございます。