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使用人兼務役員の賞与
使用人兼務役員の賞与のうち使用人分に相当する分は全額損金算入できる?
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noname#24736
回答No.1
使用人兼務役員の賞与のうち使用人分に相当する分は全額損金算入出来ます。 ただし、その額が適正でない部分の金額については損金とならず、使用人分賞与は,その支給方法について従業員と同一方法によることが必要です。 法人税法35条,同施行令70条をご覧ください。 http://www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/
お礼
ありがとうございました。解決しました。支給方法について従業員と同一方法によることってゆう要件も、多様化している給与支払い方法の中では、はっきり区別できないようなばあいもあるかもしれないな、とちょっと思いました。