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瑕疵拡大損害?
Aはペットショップで鳥かごに入っているカナリアの中から音色の優れたカナリアを特定して購入した。ところが、そのカナリアは病気にかかっており受領後まもなく死亡した。この病気は通常ペットショップで気付くであろう病気であった。そして、Aがもともと所有していた他のカナリアにも感染し、死亡してしまった。 このような場合に善管注意義務の話が出てくるのは分かるのですが、瑕疵拡大損害ともいえるのでしょうか?特定物売買だと不完全履行は言えないので瑕疵拡大損害も言えないのかなーと思っているのですが・・・ どなたか分かる方いらっしゃいましたらお教えください。
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積極的債権侵害の 給付の瑕疵から拡大した損害 の説明の箇所は、不特定物 を前提にしているような感じですね。 特定物では適用されないように思います。 安全配慮義務違反という説は もしかするととりえるのかもしれませんが… したがって、基本は、瑕疵担保責任の枠で考える問題 のように思います。 ここで善管義務違反は 言っていいのか(未知の領域か?) よくわかりません。それを議論しろ という問題か??
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- ertydfgh
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回答No.2
しつこくてすみません。 善管注意義務 というのにひっかりました。 善管注意義務400 だと 特定してから引き渡す間の保存についての義務 だったら、ここで問題になるのか??? 契約当事者に要請される安全配慮義務なら成り立ちうるような気はします。(ただし、根拠としては信義則でしょうから、信義則が強く妥当する という論拠が必要なような…)ただ、これでも結局は 信頼利益が対象 ということになりそうな気がしますが。
お礼
回答ありがとうございます。 この場合特定してすぐに買ったかどうか分からないので、数週間後に買ったとか言う場合には善管注意義務は発生しないのでしょうか? 安全配慮義務って使用者と被用者の問題じゃなかったでしたっけ??? やっぱ瑕疵担保なんですかね?なんか思わせぶりな問題で困っちゃいます><