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債務不履行と損害賠償に関して教えてください。

魚の養殖業者Xは、同業の養殖業者Yとの間で、1000匹の魚を購入する契約を結んだ。 魚の納期は11月の中旬であった。Yは納期までに魚を1000匹Xに届けたが、そのうち500匹が病気にかかっており、間もなく死んでしまった。残りの500匹も弱っていて商品になりそうにない。また、Yから送られてきた魚が病気に感染していたことから、同じ生簀にあったXの魚200匹もが病気に感染する事態に至ってしまった。年末年始の需要に備えての魚であり、今後は価格の根が上がることは予想の範囲以内であった。 (1)間もなく病死した500匹の魚の給付は「本旨不履行」の「履行遅滞型の不完全履行」に当たると思いますが、この要件はどのようなものでしょうか? (2)売り主の不完全履行に基づく「損害賠償」には売り主の帰責事由(過失)を要件としますが、 この事案で、損害賠償の範囲と賠償額の算定時期はどのように考えたらよいでしょうか? (3)Xにもともといた魚200匹は「拡大損害」ですが、XはYに「不法行為責任」や「債務不履行責任」を追求できると思います。 Yの責任は予見可能性があったかどうかで分かれますが、魚の管理に詳しい業者ということで、予見可能性があり、「通常損害」と見なせば、損害賠償を求めることができますか?また、予見可能性ができなかった「特別損害」であれば、損害賠償は免除されますか? よくわからなかったので教えてください。お願いします。

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  • nrb
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回答No.1

学校での不明点は教授に聞いて下さい しかし課題の丸投げは駄目だ

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