※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:瑕疵担保責任の判例)
瑕疵担保責任の判例
このQ&Aのポイント
瑕疵担保責任とは、不特定物売買の場合に売主が買主に対して担保する責任のことです。
ある放送機械を購入した買主が故障が多発し、契約目的が達成できなかったために損害賠償請求と契約解除を求めた事案がありました。
売主は故障を承知していたと主張し、不完全履行の責任はないと述べましたが、最高裁は債務不履行による契約解除を認めました。
下記のような内容を認識するも、理解できませんでした。
ご教示よろしくお願いいたします。
【参考】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NA...
記
以下の判例は不特定物売買の場合、債務不履行責任で処理するが、売主の瑕疵担保責任が適用される場合もあることを示したもの。
事案:放送機械を購入した買主が受取り後、約3ヶ月使用の間故障が多発し、契約目的が十分達成できず、完全な修理を求めたがそれもなされなかったため、損害賠償請求および契約解除を求めた。これに対し売主側は、故障があるのを承知で使用していたのだから受領が成立しており、もはや債務の完全履行や契約解除はできないと主張した。
「所論は、不特定物の売買においては、売買目的物の受領の前と後とにそれぞれ不完全履行の責任と瑕疵担保の責任とが対応するという立場から、本件売買では被上告人が本件機械を受領したことが明らかである以上もはや不完全履行の責任を論ずる余地なきにかかわらず、原判決が債務不履行による契約解除を認めたのは、法令の違背であると論じている。 しかし、不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」(最判昭和36年12月15日)
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
補足
恐れ入ります。 「債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」の (1)「債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、」にある「格別、然らざる限り」とはどういう意味で、「債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、」とはどういうことでしょうか。 (2)「債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」にある「取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し」とは、債務不履行についてのことでしょうか。 (3)「債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」にある「従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」とは、債務不履行についてのことでしょうか