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民法上での損害賠償について
Aが運転する自動車が横断歩道に突っ込んで、B,C,Dをはねて後に被害者全員が死亡した。 Bは何年もの間少年犯罪を繰り返していて、数日前に少年院を出て暴力団員になったばかりだった。 Cはある発展途上国出身で、工場で働いていた。月収20万円で、これは出身国の平均的年収に相当する。Cは3年前来日し、2年前日本人女性と結婚した。しかし去年ビザが切れ、現在は不法滞在となっていた。 DはAの車にわずかに接触しただけだったが、Dは脳と心臓に病気を持っていて、それが元で即死した。 このケースで、B,C,Dのそれぞれの損害の程度を知りたいのですが、 民法的解釈も交えてお願いします。
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- tpedcip
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回答No.2
Bは仕事をしていないので逸失利益を認められない可能性あり。 慰謝料は認められます。 Cは日本の価額で慰謝料・逸失利益を認めるかどうかが問題ですが日本人女性と結婚している事実からすると日本の価額で認められる可能性があります。 ただ、加害者は出身地の価額での賠償を求めるでしょう。 Dは素因減額されるでしょう。 民法的解釈は止めときます。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
回答No.1
学校の宿題を持ってこられても困りますので、とりあえず質問者さんがそれぞれのケースについてどう思うかを述べた上で、どこに分からない点があるのかを明確にしてもらえますか?