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不特定物と瑕疵担保

不特定物と瑕疵担保について勉強しているのですが、約束手形金請求事件の判例で「債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し」とありますが、どういうことですか?  「瑕疵があるけれど、それがいい(それでもいい)と言って受領した」と考えるのは、ちょっと違うんじゃない!?と言われました。「それがいい(それでもいい)」という言い方がおかしいらしいです。「それでいい」のなら、瑕疵担保責任を問わなくてもいいのでは、というのが理由だそうです。うまく言葉で言い表せません。教えて下さい。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

>>「それでいい」のなら、瑕疵担保責任を問わなくて >>もいいのでは、というのが理由だそうです。  これはですね、時的な基準、というものを失念して いるのです。  つまり受け取る時点は、「これでもいい」と思った のですが、受け取ってみて、時間が経過して、後から 考えみると、やはり責任を問おう、ということもある わけです。  渡した方(売主)からすれば、「あのとき納得して 受け取ったくせに(なにをいまさら)」ということに なるのですね。  この時的な基準、というのは、初心者のかたは忘れ やすいので、きちんと知っておいてください。

kinouesimizu
質問者

お礼

参考になりました。  ありがとうございました。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

最高裁昭和36年12月15日第二小法廷判決「昭和32年(オ)第1222号約束手形金請求事件」 判例は下記URLを参照ください http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs361215m15-11-2852.html 不特定物売買に瑕疵担保責任を適用する是非に関し、下森定教授等の法定責任説の肯定説、すなわち、特定物に限定するのではなく不特定物にも適用してもよいと考えます。 それは、瑕疵担保責任に伴う契約解除は、原始的な一部瑕疵・不能の場合であり、催告をする意味がないため、催告なしに行うことができる。よって不特定物売買においても催告なしの解除できるという余地を残すべきであるとするのが妥当だと考えます しかし、瑕疵担保責任にはない完全履行の請求を、不特定物売買からあえて排除するというのは好ましくなく、不特定物については、瑕疵担保責任と債務不履行責任が両立している、大審院昭和6年4月2日判決のように、従来の判例理論が認める不特定物の売買に関する売主の瑕疵担保責任と、不完全履行の責任とはその責任の所在に一定の時的限界、つまり買主が受領した目的物が完全に履行される前において不完全履行の責任を、履行された後を瑕疵担保の責任、という前と後ろで異なる責任を負わせるとしている。 そこで、本件においても、Yは、試験的に本件機械を使用してみたところ結果が良好に思えたことから目的物の引き渡しを受けたが、その後瑕疵が発生し、YはXに何度も完全修復を求めたが応じられず、他社から別の機械を借り受けていたことから、できるだけ早い契約の解除を望んだと考える。ゆえに、買主保護の観点から、不特定物にも瑕疵担保責任を適用すべきであると考える。 いかがでしょうか・・

kinouesimizu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 さらに質問なのですが、「瑕疵の存在を認識した上で履行として認容し」を誰にでも分かるように言うためには、どう言ったらいいでしょうか。