• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務不履行時の履行の強制について)

債務不履行時の履行の強制について

このQ&Aのポイント
  • 債務不履行時の履行の強制についてについて、放送機材に欠陥がある場合の瑕疵担保責任の適用に関する最新判例が存在します。しかし、判例には「履行の強制」という内容が含まれていません。そのため、なぜ履行の強制が含まれていないのかという質問をしました。
  • この判例では、放送機材に瑕疵があり、不完全な履行が行われた場合に損害賠償と契約解除が認められています。しかし、新しい放送機材の提供という履行の強制については書かれていません。この理由について質問しています。
  • 具体的な事件の事情は除外して考えると、放送機材に瑕疵がある場合の履行の強制について質問しています。判例では、債権者が瑕疵を認識した上で不完全な給付を受け入れた場合でも、完全な給付を求める権利があり、損害賠償や契約解除の権利も有すると解されています。しかし、履行の強制については触れられていません。なぜなのかという疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

いえ、書かれていますよ。よく読んでください。「『をも』有する」と言ってるところがポイントです。即ち、 ・Yは取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有する。 ・さらに加えて、もし債務者の責めに帰すべき事由に基づくときは、損害賠償請求権および契約解除権をも有する ということです。「完全な給付の請求」は即ち履行の強制です。この請求のためには債務者の責めに帰すべき事由に基づくことを必要としませんから、どんな場合でも履行の強制は可能で、さらにもし債務者に帰責事由がある場合には損害賠償・解除ができる、といっているわけです。 おわかりでしょうか。

kyoutosoda
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

関連するQ&A