• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買における法律・法令違反の売主責任について)

売買における法律・法令違反の売主責任について

このQ&Aのポイント
  • 売買における法律・法令違反の売主責任について、例えば『Nさんは、念願のマイホームのための振興住宅地の造成地を、Iさんから購入した。ところが、購入後に大した雨風もないのに、造成地の1部が崩れ落ちてしまった。NさんがIさんに文句を言っても「造成業者の責任だから知らない」というばかりである。』といったような事例を考える。
  • 確かにIさんが言うように、欠陥は造成業者の責任であって、直接Iさんが引き起こしたわけではないが、自分の物を売った以上は、その物に対して責任を負うべきであると考えられる(瑕疵担保責任)。
  • したがって、この場合、民法570条により、NさんはIさんに対して損害賠償を請求でき、崩壊の程度が激しく、Nさんの目的であるマイホームの建築がかなわない場合などによっては、売買契約を解除することもできると考えられる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

おっしゃるとおりで、付け加える事は無いと思いますが、一応述べますと、特定物売買の場合は、引渡し時の現状で引き渡せば足り、そうする限り債務不履行にはならず、瑕疵があっても買主が売主の責任を債務不履行責任としては追及できません。しかし、それでは有償契約なのに買主に不利であるので、「売主の担保責任」が存在するわけです。そして、これは売主の無過失責任です。質問の事例では、その宅地造成地に「隠れた瑕疵」があったといえますので、買主がこの瑕疵の存在に付き、「善意・無過失」であれば、売主は無過失で責任を負い、買主はまず損害賠償を請求でき、またもしその瑕疵により契約した目的を達成できない場合なら、契約を解除できる事になります。ただし、売主には瑕疵の修補責任はありません。

rankle
質問者

お礼

早速の回答を感謝します。おかげで、売買の売主責任への認識が深まりましたし、確認もできたので良かったです。