• 締切済み

店舗の貸主と借主の関係について教えてください

スーパーマーケットAから店舗を借りて営業を行っているBのペット屋で問題(ペットが病原菌に感染していて、購入者が死亡)が起きた場合、Aも責任を負うのでしょうか? 購入者の遺族からBへの損害賠償請求権は発生すると思うのですが、 Aとの関係がよく分からないので質問しました。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.3

独立した店舗なのか、いわゆるケース瑕疵にあたる営業形態なのかにより、変わるように思います。 スーパーとは無関係の独立した店舗として営業し、建物の外観や広告の表示方法により、顧客が全く別個の店舗と認識できるような状態にあれば、賃貸関係があっても責任は及ばないと思います。 それとは別にスーパーの中の魚売り場などスーパーの一部門であるかのような形態、同じ紙面に一緒に広告を載せるなど、あたかもそのスーパーが取り扱っているように勘違いさせるような形態なら、顧客はそのスーパーから購入したと誤認させるような状態ですので、責任が及ぶことがあると思います。 また顧客がする認識上の問題だけではなく、契約形態により責任が及ぶ場合も考えられます。 建物の賃貸には借地借家法が適用になり、テナントに立ち退いてもらうのは難しくなりますので、それを避けるためテナントに対していわゆるケース貸しという契約が取られることがあります。 そのような契約になっていると、スーパーの一部として扱われ責任がかかるように思います。

回答No.2

#1の回答者さまがご指摘の裁判例は、参照URLのものですね。 このケースでは、ペットショップにスペースを貸していた量販店の責任も認められたようです。 下級審の-しかも一例限りの裁判例ですから、どこまで敷衍して考えることができるかわかりませんが。 ご参考まで。

参考URL:
http://www.j-pet.com/mg/33.html
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

これは何年か前に判決が出ました。新聞にも掲載されました。

関連するQ&A