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新車 引き渡し

新車を買って引き渡された車に傷、または欠陥があった場合、修理とかしてもらったり新しい車にかえてもらえるんでしょうか?中古はなんだか無理そうですが。 契約の解除や損害賠償もできるんですか? どんなことがいえるのでしょう? 瑕疵担保とか債務不履行とかいろいろありすぎて分かりません。 あと履行が不可能になって売り主の債務が消えるのは、特定物が完全に消滅した時だけですよね?少し壊れてしまったとかなら、履行が不可能とまでいえませんよね? 無知な私に丁寧に説明して下さい。おねがいします。

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  • hekiyu
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回答No.2

"新車を買って引き渡された車に傷、または欠陥があった場合、 修理とかしてもらったり新しい車にかえてもらえるんでしょうか?"   ↑ 勿論です。修理については法的には難しい場合も ありますが、信義則上可能な場合もあります。 ”中古はなんだか無理そうですが。”     ↑ 中古の場合は、瑕疵担保責任になるのが原則です。 ”瑕疵担保とか債務不履行とかいろいろありすぎて分かりません。”      ↑ 法律は、根性入れて何年も勉強しないと 解りません。 大学の法学部を卒業した人が、どれほど法律に 無知か、呆れるほどです。 4年間勉強したはずなのにね。 ”履行が不可能になって売り主の債務が消えるのは、  特定物が完全に消滅した時だけですよね?”     ↑ 履行不能という概念は、物理的不能だけを意味する のではありません。 社会通念上不能と言えれば不能になります。 定期行為などはその例です。 また、売り主の債務が消えるのは、売り主の責めに 帰すべき事由に基づかないで、履行不能になった 場合です。 その場合は、危険負担などの問題が発生します。 ”少し壊れてしまったとかなら、履行が不可能とまでいえませんよね?”       ↑ それは個々具体的に、社会通念によって 判断されます。 少し壊れた程度なら、不可能ということは 少ないでしょう。 ”無知な私に丁寧に説明して下さい。おねがいします。”      ↑ そんなことはありません。 勉強していることがよく判ります。

その他の回答 (1)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

別に、いきなり裁判するわけじゃないから、客としてクレームしたらいいんじゃないですかね。 法律がわかったところで、自力で考えられないなら、役に立たないので弁護士に相談するといいです。

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