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ネットショップでの不良商品の扱いについて
先日某大手ネットショップAよりサンダルを購入しました。自分としては長持ちするだろうと思い皮サンダルを奮発して買いました。そうしたところ、半年もたたないうちに、かかとの部分が左右とも皮がほずれてきました。Aに問い合わせたところうちはそのような保証はしていない。メーカーのほうに問い合わせてくれといいました。自分としては 仮にそのような契約がなくとも、民法上瑕疵担保責任や債務不履行の 責任がAには生ずると思うのですがいかがでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#4の回答者です。 「前も皮サンダルを購入して4年くらい履いていた」…なるほど。それから考えると(おそらくは同程度のものを購入されたのでしょうから)、今回のサンダルの「もち」の悪さは、際立ちますね。 質問者さまの当惑、お腹立ちも理解できます。 「売買契約の目的物に瑕疵=正確には「隠れた瑕疵」がある」というときの「瑕疵(法律的な欠陥)」というのは、取引の当事者が、その取引に必要とされる通常の注意を払っても、なお発見することのできない法律的・物理的な欠陥のことを言います。 買ったものにこのような欠陥がある場合、法律では、もともとの契約の解除(返品と代金の返還)か、買主が受けた損害の賠償請求ができることとされています(民法560条)。 そして、サンダルは、工業的に再生産が可能な財(法律でいうところの不特定物)ですから、その場合には、契約の解除・損害賠償のほか、欠陥のないものとの交換を請求することも可能であるとも解釈されています(本来の債務の追完請求)。 また、質問者さまがおっしゃる通り、そもそも、売主は、買主に、瑕疵のない目的物を引き渡す義務を負いますから、もし売買の目的物に瑕疵があったとすれば、売主は、なお瑕疵のない目的物を引き渡す義務をまぬかれていないことになります(不完全履行) 。 ただ、これらの権利販売店(メーカー)に主張するためには、質問者さまの側で、問題のサンダルに「瑕疵(隠れた瑕疵)」があったことを立証する必要があります。 質問者さまのお考えは「以前に同程度のもので4年程度も使えたのに、今回の4か月は、あまりに短すぎるから、もともと製品に何らかの欠陥=隠れた瑕疵があったに違いない」という「推認」にあると思います。 あるいは「4か月で壊れてしまうこと」それ自体が(品質的な)瑕疵にあたる-とのお考えかも知れません。 しかし、他の回答者さまもご指摘のとおり、サンダルを含む履きものは、履いて使っていたときの状態などが千差万別であることから、「4か月=隠れた瑕疵の存在」という「推認」も、「4か月=瑕疵」という決めつけも、非常に難しいと思います。 残念ながら、法律的には、今回のケースは(クレーマーに当たるかどうかの評価は別として)質問者さまには「武器」がないように思います。
その他の回答 (5)
> 契約には完全なものを提供するという義務が生ずると思いますけど。 「完全なもの」って、どういうものだとお考えですか? 何百年使っても絶対壊れない、ってことですかね? 不可能だって解ってますよね。 まぁ言葉のアヤと受け取っておきますが。 じゃあ1年もてばいい?5年?その線引きはどうやって決めるの? 不良品でもない品物を提供したのですから、「債務不履行」ではありません。「商品の提供」は既に完了しています。 > 瑕疵担保責任 これも該当しないです多分。 そもそも、フンパツしたといいますが、お値段(製品の価格帯という意味)、アナタの体重、使い方(電車に乗り遅れまいと何百メートルも走った、それも1度や2度でない、とか) によっては「もち」に著しく影響しますから、 この辺りを示さずに品物だけ云々するのは片手落ちだと思いますけどね。 そういうのはクレーマーの常套手段ですし。
補足
前も皮サンダルを購入して4年くらい履いていたので、その時と比べて ずいぶんと劣化が早いなと思ったのです。完全なものを提供するという義務も、厳格に要求するものではなく社会通念上常識的なレベルでの 完全という意味です。値段は5500円でした。5500円も出すのですから、 それ相応の品質を要求するのは当たり前で、クレーマーではないと思います。
- talkie(@utilityofa)
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>4ヶ月で早過ぎないですか< う~ん。私の率直な印象ですが…。 「ふだん一般に履かれているような靴」という製品は、そもそも、そんなに耐用年数の長いものとは言えないと思います。 まして「サンダル」ということであれば…。 革製といっても、その構造などから言って、丈夫さには限界があると思います。 そのほか、履き方や、履いて歩いた路面の状態によっても、傷み具合も千差万別だと思います。 そしてサンダルであれば、その「デザイン」の良さも値段に入っているでしょうから、売っていたときの値段は、まっすぐには製品の丈夫さには結びつかないようにも思われます。 4ヵ月というのは、確かに短いような気もしますが…。 現物を確認していないのですが、最近、街を歩く女性が履いているようなサンダルをイメージしてしまう私としては、「4ヵ月で(履けなくなるというのは)早すぎる」とも言い切れないように思います(製品に欠陥があったと言い切るには、相当な勇気が必要なレベルと思います。)。
補足
男物のサンダルです
- masa411
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耐久性の問題なので、 どこのメーカーも保証はしていないと思います。 ネットショップとの契約は 品物を受け取った時点で契約完了です。 初期段階での不良品以外、 その後の責任はメーカーが請け負います。
補足
4ヶ月で早過ぎないですか
半年近くは正常に使えたんですよね。 そういうのは瑕疵とは言えませんよね。 「1年間は絶対持ちます」とでも書いてあれば別ですけど。 持ちなんて使用状況、体重によっても違うからそんな保証しないだろうし。 > 債務 どこが債務? 売買契約は成立して正常な品物を代金を交換した時点で販売店との関係はオシマイです。 なのでそのお店の対応は正しいと思いますけど。 気になさってるのは「半年しか持たなかった。弱い」ってことでしょうけど、 それも不良品と呼ぶにはちょっと無理があると思いますけどねぇ。 まぁ「ずれてきた」ということは、構造そのものに問題がなくもなさそうなので 突っ込むならそこでしょうかね。
補足
契約には完全なものを提供するという義務が生ずると思いますけど。 それは商品を送付しただけでは完了しないと思います。 つまり、債務はまだ消滅しておらず、債務不履行の余地もあると思ったのですが。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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家電製品でも、車でも、食品でも、製品の品質を保障してるのはメーカーです。 また、不良品の修理や交換に応じるのもメーカーです。 販売直後ならまだしも、6ヶ月も経過してから小売がクレームを受け付ける事例がありますか? 賞味期限1年の醤油を買って3ヵ月後に開封したら腐ってた場合、メーカーに苦情を言うのが普通です、だからメーカーにはお客様相談室の様なクレーム受付窓口があります。 素直にメーカーにクレームするほうが解決は早いですよ。
お礼
端的なおこたえありがとうございます。 大変勉強になりました。