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間もなく解雇されます
去年の9月に入社して、3ヶ月間の試用期間を経て 12月に正社員となりましたが、このたび解雇されそうです。 理由は社長の感情的なものですが、大義名分としては 「会社に反抗的な態度をとった」ということにでも なるのだと思います。 ここで質問なのですが、タイムカードのコピーが あれば、残業代は必ずもらえるものでしょうか。 1ヶ月に120時間近い残業をさせられておりまして、 解雇ならどうしても取りたいのです。 実は試用期間の終わりに社長と給与について 話し合いをすることになっていたのですが、 それが先延ばしの繰り返しだったもので、 雇用契約書を提出しておりません。 このため「元々雇用していなかった」という 言い訳を相手に与えてしまったりしないでしょうか。 社会保険には加入して保険証を受け取っていますが、 それは雇用の証拠にはならないでしょうか。 手元にあるのは保険証と、提出していない雇用契約書 と、タイムカードのコピーと、就業規則です。
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まず、労働基準法上の「解雇」に関する事項については、下記のURLを参照して下さい。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/h16_1_1_kaisei/2004_1_1_kaisei_rouki_kaiko_1.html また、試用期間の終りにとありますが、勝手に「試用雇用契約」にしている可能性もあります。 「試用雇用契約」とは聞きなれないと思いますが、参考のために下記のURLのプレゼン資料を見て下さい http://www.zenroren.gr.jp/jp/roudoukoouza/lecture_01.html 残業代についてですが、年間総所得が1千万を超える者以外は 一定労働時間を超えた者には支給しなければなりません。 そのため、例えばですが月180時間と仮に設定し、時給を1000円とすると、(1000円×1.25)×超えている労働時間分になります。 その超えた労働時間を証明できるタイムカードを元に、訴訟を起こすことも可能です。 (お近くの地方裁判所と労働基準監督署か労働局に相談して見て下さい) 社会保険証が手元にあるのは、十分に該当の会社に雇用されていたと言う証拠になりますので、返却する前にコピーを撮っておくと良いでしょう。 ただ、ここまで嫌な思いをしてまで、その会社に勤めると言うのも微妙なところでは有りますけどね。
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- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
タイムカードがあれば、それを基に残業代の請求が可能です。もらえるかどうかは、会社の対応次第です。貴方に残業代をもらう権利があります。支給されなければお持ちの資料を持参して労働基準監督署に相談してください。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
ちゃんとした契約書はなくても、客観的証拠があれば雇用は証明できますし、タイムカードがあればちゃんと残業の事実も証明できますので残業手当を請求することは可能です。 供与の支払いの明細も準備してください。 もし、会社側が拒否するのならそれらの書類を持って労働基準監督署に相談してください。
補足
給与の支払い明細はあります。その中に「残業代」という 項目もちゃんとあるんですけどね…。
補足
>会社の対応次第です。 ということは、しらばっくれる可能性もありますね。 労働基準監督署は、是正勧告するくらいで、 強制権はないんですよね…?