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解雇予告手当について

宜しくお願いします。派遣社員として6月末が就業開始日で勤務し始めたのですが3日前に口頭で突然当日に解雇を言い渡されました。契約期間は最初の試用期間は6月末から7月末でその後は3ヶ月ごとの更新になります。契約時に試用期間中は解雇予告手当は支払われないといったような内容の別の書面に署名させられたような覚えもあります。(雇用契約書の控えはありますが試用期間中についての書面の控えは受け取っておりません)労働基準法では試用期間でも「14日を経過している場合、解雇予告手当の請求の対象になっている」ようなのですが別に「2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者は請求できない」という規定もあるようです。突然解雇を言い渡され生活もできなくなってしまうので解雇予告手当を請求しようか考えているのですが私の場合、①解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? ②またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? あまり法律に詳しくないので教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

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  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

皆さんとんでもないことを言われてますね。期間限定の仕事なら解雇と言うのはなく当然終了です。普通の労働契約をしてる限り可能でしょう まず解雇理由は正当なのか?遅いとかは関係ありません。派遣先から来ないでくれというなら別の企業を探す義務があります。派遣先との問題はあなたの問題でもありません。 当然解雇言い渡されたらあなた言うように払う義務があります。 解雇理由通知書を会社に請求してください。出来れば内容証明郵便                        ○年○月○日                          相手の住所                          会社名       平成○年○月○日○○において       解雇を言い渡されました。       解雇理由通知書を○○まで        送ってください。                      あなたの住所                        名前 印 一行二十六字以内、一枚二十行で作成することができます。 封筒を買い この用紙は封筒に入れない。あけておく  封筒に上の住所と同じように書く   2枚同じものを用意、 そして郵便局員に見せて封をする。 まず不当解雇になると思いますので内容証明郵便で 解雇された後次の給料日までに  解雇は私は同意してません。だから来月の給料日  に先月と同じように振り込んでください。 それでもってユニオンに相談、あなたの住んでいる労働相談センターに相談してください。ハローワークに電話すれば教えてくれます。

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その他の回答 (5)

  • Boba_Fett
  • ベストアンサー率39% (58/147)
回答No.5

すでに色々と回答があがってますが、 1、2ともにムリです。。 というか、残念ながらありえないと思います。 単純な話で恐縮ですが、 あなたが所属している人材派遣会社に対して行うアクションであり、 派遣された先の企業に対してのアクションはありません。 もし、これらが所属している人材派遣会社に対して。 ということであれば、ダメ元でやってみる。。 という程度の成功率のアクションになります。 ▼その理由: アナタを雇用しているのは、人材派遣会社であって、 派遣先の企業ではないため。 ドライな表現ですが、派遣先の企業としては、 来ていただく期間の変更をした形程度になのかと。 また、解雇などの契約期間変更についても、本来の筋であれば、 雇用元であり、所属元でもある、人材派遣会社からアナタに対して 連絡するものかとも思います。。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

解雇予告手当てなんてものはありません 1年後に解雇するといわれた場合はどうなりますか? 労使関係にあるときは一ヶ月以上の以上の期間を定めて解雇を通知しなければならない 一ヶ月に満たない期間に解雇するときは一ヶ月に満たない期間に相当する賃金を支払いなさい こういうことです 臨時雇いはいつでも解雇できます、だから臨時なのです 派遣従業員の受け入れ企業は派遣されてきた社員とは労使関係にありません 派遣社員は派遣元と労使関係にあるのです

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  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.3

、(1)解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? (2)またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? =残念出来ません。  覚悟を決めて 給料が安くても正社員求人を探したのが懸命です。 手厚い保護されます。

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回答No.2

(1)解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? 出来ません。 短期契約の場合には解雇予告手当の支給義務はありません。 (2)またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? 途中解約なので、解約日(解雇通告日)から7月末(7/31)までの休業分の補償の請求は可能です。 休業補償は短期契約の場合は「1日の給与×60%×休業日数」です。 勤務除外日(いわゆる休日)分の休業補償はもらえません。 交通費等の諸手当は含みません。 請求先はあなたの所属する派遣会社になります。 派遣先企業に対しての請求は出来ません。 但し、あくまでも「請求が可能」なだけで、派遣会社が素直に払うとは限りません。 誰かがあなたに代わって無理やり取り立てて、あなたに渡してくれる制度はありません。 相手が拒否した場合、裁判等の法的手段をもって対抗する必要があります。 法律の知識が無い場合には弁護士を雇う必要がありますので、その費用は自己負担になります。 法テラス等の無料法律相談では具体的な対応策を教えてくれますが、 「無料で交渉」「無料で裁判の弁護/代理人」を行う弁護士は存在しません。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 1.契約の内容によります。質問内容では「試用期間」はアルバイト(時給扱い)の様に思えるのですが。 2.出来ません。

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