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解雇予告手当について
宜しくお願いします。派遣社員として6月末が就業開始日で勤務し始めたのですが3日前に口頭で突然当日に解雇を言い渡されました。契約期間は最初の試用期間は6月末から7月末でその後は3ヶ月ごとの更新になります。契約時に試用期間中は解雇予告手当は支払われないといったような内容の別の書面に署名させられたような覚えもあります。(雇用契約書の控えはありますが試用期間中についての書面の控えは受け取っておりません)労働基準法では試用期間でも「14日を経過している場合、解雇予告手当の請求の対象になっている」ようなのですが別に「2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者は請求できない」という規定もあるようです。突然解雇を言い渡され生活もできなくなってしまうので解雇予告手当を請求しようか考えているのですが私の場合、①解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? ②またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? あまり法律に詳しくないので教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
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