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雇用保険受給のために解雇を依頼
新卒で数年勤めた会社から転職したばかりなのですが、仕事内容が合わず、人間関係も非常に悪いのですぐにでも退職したいと思っています。尚、現在は試用期間中です。 これを機に他の職種を目指そうと思い、退職後に準備期間を持ちたいのですが、妻子もおり、雇用保険給付までの3ヶ月間が金銭的に乗り切れません。 そこで業務不適応や体調不良等の理由で「試用期間中に解雇」してもらえば、すぐに雇用保険を受給できるのではないか?と考えました。 「解雇」となることで何か不利益はあるでしょうか?
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事業主との合意の上での労働契約の解除であれば、自ら解雇を請求しても別段問題はありませんが、 根本的に今回の雇用保険加入期間が6ヶ月未満なら給付制限がかかってしまいます。 理由として以前の雇用保険が受給資格が発生しているのでそちらの離職票の離職区分で判断されるためです。 この場合、新たに就労したところで雇用保険被保険者期間が2ヶ月以上なら給付制限は1ヶ月に(受給者区分45)として処理されます。(ただし以前の離職票で受給手続きを行なっていた場合は3ヶ月ほど勤務していれば給付制限は経過しています) 一応今回の会社ので離職票を貰いますが結果としてそちらは受給資格が発生していませんのでそちらの給与も手当の計算のなかには含まれません。(次回の通算の際には役に立ちますので大事にとって置いてください) >「解雇」となることで何か不利益はあるでしょうか? 解雇で問題があるのは懲戒解雇の場合ですのでそれ以外は別段問題はありません。 また、給付制限はやむを得ない事情のある退職であるなら課せられませんし、 給付制限中は労働を制限されているわけではないのでアルバイトをしても問題はありませんよ。 不正受給となるのは偽りの報告を行い手当を受けることですので、アルバイトをしても、認定日に“失業認定報告書”報告を行なえば問題ないですので職安にてご相談されることをお勧めします。
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- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
会社は、雇用保険に入っていた従業員が会社を辞めるとき、原則 「雇用保険被保険者資格喪失届け」と「雇用保険被保険者離職証明書」を公共職業安定所に提出することになっています。 ここで「雇用保険被保険者離職証明書」に嘘の理由を書くことはできないことになっています。 嘘の理由を書いて雇用保険の基本手当を受け取った場合、会社も質問者さんも罰せられることがあります。 「自己都合退職」が無難だと思います。
- sky_blue
- ベストアンサー率62% (129/206)
自分から解雇を依頼したのが職安(ハローワーク)の知るところとなると「不正受給」となって、本人は3倍返しです。また、その不正受給の手助けをした会社も、ペナルティが課されます。 それ以前に少し気になったのですが、会社は頼めば解雇にしてあげると言っているのでしょうか?企業というのは、解雇者を出しただけでも、助成金が出なくなったりする様々なペナルティが課されます(そのため、逆に解雇なのに「自己都合」と偽ろうとする悪質な会社もあるくらいです)。ですので#1の方も言われるように、社員から「解雇にして下さい」と頼まれて、OKする企業はないと思うのですが・・・。 それに前職の退職理由が「解雇」では、転職活動もしにくくなるかと思います。「解雇」という経歴は一生残り、それが、どこでどう影響するか分かりません。3ヶ月を乗り切れる貯蓄をしてから退社するか、在職中に転職活動をするのが良いかと思いますが。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
あなたにとっては、 次の職場で「なぜ解雇されたか?」と聞かれる (再就職時に不利) 解雇されるような人は雇いにくいです 会社にとって「解雇する」と、 ハローワークなどでの求人がやりにくい 解雇理由を次の職場から確認されたりして煩わしい 別にすぐに失業保険を受給させてやることも無いと思う 等の理由があります よほど良心的な会社で、円満に退職しても会社都合の退職にしてもらえることはありません
- tuginosuke
- ベストアンサー率7% (18/246)
転職先の会社が前の会社へ電話で勤務の状況等を尋ねることがありますね、その時に解雇となるとどうでしょう?といっても、普通「失業保険がすぐ欲しいので自己都合でなく、会社都合の解雇にして欲しい」といわれ、「はい、そうですか」と解雇扱いにする会社はありません、会社が解雇するにはそれ相応の理由が必要です、つまり、この場合は解雇理由を偽ることになります。 あなたは今の会社に辞めろと言われてもしがみついていた方が良いように思います。