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不当解雇でしょうか?

本日勤めている会社の社長に「いらないからやめろ!」 と言われてしまいました。と言うことで本日いっぱいで退職しようとおもうのですが、これは不当解雇ですか? ただいまの自分の現状は 9月1日から今の会社に勤務 勤務時間9時から18時まで(結局残業などで21時まで、残業や休日出勤できなければ必要ないと言われました) 雇用形態はおそらく試用社員(雇用契約書等一切の書類を書いていません) 残業代は1銭も支給されていません 他には保険関係もまったく入っていないようです。 こんな状態では働けません、そこで都合よく?社長から必要ないから辞めろ、と言われたので辞めようと思います。 これは不当解雇に当たりますか?? また残業代や他の保険料など請求は出来るのでしょうか? まとまりのない文章ですいません。よろしくお願いいたします。 ちなみに今は遅い昼休みです。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

まず貴方の雇用形態を確認してみて下さい。 書かれてる文面では雇用自体存在しない 善意で仕事させて貰ってるととらえれます。 それと不当解雇かどうかは雇用形態が判らないと判断つきません。 残業代・保険もそうです。 どうも上手いようにそこの会社の社長に扱われてたのではないですか?

haitumonng
質問者

お礼

ありがとうございます。ハローワークにて紹介された会社なので、そこまで計画的かはわかりませんが。ひどい会社でした。 口頭では9月から3ヶ月間を試用期間として雇うということでいた。

  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.2

おそらく、試用期間中ですよね、 保険も残業も、正社員になってから言えることですね。 不当解雇でもなんでもなく、 貴方は正社員になれなかっただけのことです。 訴えや相談先は、労働基準局や、家庭裁判所などでしょうが、 逆に恥ずかしい思いをするのは、貴方の方かと思います。

haitumonng
質問者

お礼

あろがとうございます。 >おそらく、試用期間中ですよね、 保険も残業も、正社員になってから言えることですね。 ということは試用期間中はサービス残業をさせるのは合法なのでしょうか? 雇用保険は労働時間が規定の時間を超える場合加入が義務ずけられていたと思うのですが。 もう少し調べてみます。

  • boro-pc
  • ベストアンサー率30% (64/208)
回答No.1

質問者さん自身がご自分の会社に確認しなければ何とも言えないことが多いですが とりあえず >「いらないからやめろ!」->本日いっぱいで退職 では >不当解雇に当たりますか?? どころか、ただの自己都合による退職に見えます 試用期間中の解雇や残業代が支払われないのも就業規則に書いてあると思います 残業代が出るようならば請求はできると思いますが、保険料とは何のことでしょう? 何を会社に請求したいのか想像もつきません

haitumonng
質問者

お礼

ありがとうございます。 口頭での雇用契約しかしていないので就業規則は提示されていません。 もう少し調べてみます。