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試用期間3ヶ月のところ満4ヶ月で解雇

試用期間3ヶ月のところ満4ヶ月で解雇されました。 その会社は試用期間は雇用保険、社会保険には入れず、3ヵ月後の本採用になってから加入させて貰える、という話でした。 3ヶ月経って、人事から「保険の手続きをするから年金手帳と雇用保険被保険者証を出して」と言われすっかり本採用してもらえると思っていました。 が、満4ヶ月経ったとき、社長から「仕事を愛していない」と言う理由で解雇されてしまいました。(詳しい理由は涙をこらえるのがやっとで 何も訊けず) 休日出勤もサービス残業も文句言わずに4ヶ月頑張ってきての解雇はショックでした。 もちろん、本採用にならなかったのは自分の努力不足ではありますが、 求人でも面接でも「試用期間3ヶ月」ということだったのに、勝手に4ヶ月に伸ばされたのは不服です。 3ヶ月が経った時点で「試用期間をもう一ヶ月伸ばす」とか言ってくれれば良かったのに。 これはもう、全て自分の責任として納得するしかないですか?

みんなの回答

  • MOinTKY
  • ベストアンサー率46% (87/189)
回答No.3

まず、試用期間に関しては法的には以下の対応や処置が必要になってきます。下記にもあります通り、そもそも試用期間中であっても社会保険への加入義務はありますし、試用期間の勝手な延長もNGです。 さらに、試用期間中であっても会社側の曖昧な理由での一方的な解雇は不当なものとなってきます。 これらのことと照らし合わせて考えた時、その会社の行為は幾つかの点でかなり問題があると言えます。 ですので、これらの点について直接会社側に質問状を出すなり、労働基準監督署などに相談するなりするのがいいと思いますよ。 決して泣き寝入りすべきではないと思います。 1.本採用の拒否=解雇 試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても解雇の正当性が問われるということです。 経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方もいらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。 2.本採用拒否の具体的事由 本採用の拒否(解雇)事由として認められるのは、採用時の面接などでは知ることができなかった事実が試用期間中に判明したものでないといけません。つまり、「面接だけでは予想できなかった」という事実が必要です。 裁判例では、次のような事由が本採用拒否の正当な事由とされました。 ・出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ・勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ・協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ・経歴詐称 試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、上のような不適格事由があったとしても、いきなりの解雇は認められず、その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになります。 3.試用期間の延長について 試用期間を延長するためには、延長せざるを得ない特別の事情があって、更に本人の同意も必要です。 また、延長する期間を定めなければ本採用したと判断されますので、延長する際は必ずその期間を定める(同意書などを取り付ける)ようにしてください。 4.試用期間中の各種保険 試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、それぞれの加入基準を満たしていれば、本採用後ではなく最初の採用当初から加入しなければなりません。 以上

参考URL:
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html
回答No.2

>社長から「仕事を愛していない」と言う理由 この言葉に心当たりはありますか? >休日出勤もサービス残業も文句言わずに4ヶ月頑張ってきての解雇はショックでした。 ヒドイ話ですね。 そんな会社は労監に訴えてギャフンと言わせてやりましょう! 「潰れろ!バァ~カァ!!」という気持ちを持って♪

  • zumen01
  • ベストアンサー率44% (40/89)
回答No.1

やたらに解雇されることは、特別の事情など無い限りできません。 労働基準法では、企業が労働者を解雇しようと言う時は、原則として最低30日前の解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならないと定めています。 試用期間中と言っても15日以上を働いていますと、継続雇用とみなされて、上記に該当します。 社長は試用期間中は勝手に解雇できると勘違いしています。 個人で言えない場合、ハローワークに相談下さい。実質的には労働基準監督署の業務ですが、まずは話しやすく解決できるでしょう。 元に復帰したいのか、1ヶ月分の賃金を貰いたいのかは、ご自身で決めて置いてください。 また社会保険についても、正社員だから加入するのではありません。 これも試用期間とはまったく関係ありませんので、ハローワークに相談下さい。

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