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試用期間中の解雇について
働いていた会社を試用期間終了の2月いっぱいで解雇されました。 試用期間は3ヶ月で、契約社員として働いていました。 入社日が11月21日で、解雇通知が2月12日で、退社日が2月29日でした。 また入社した際に労働契約書を記入しましたが、 控えをもらっていません。 採用時には、正社員として採用するといわれていました。 解雇理由としては 「与えられた仕事しかしない。 それ以上の仕事をしてほしいのに、しなかった。 自分で気がついてくれると思ったから今まで何も言わなかった」 ということです。 この場合、 (1)契約期間満了による雇い止めですから「予告解雇」は不要なのでしょうか? (2)解雇理由は妥当でしょうか? (3)試用期間中の各種保険は未加入でしたが、それも妥当なのでしょうか? どうか教えてください。よろしくおねがいいたします。
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> 契約期間満了による雇い止めですから「予告解雇」は不要なのでしょうか? 3ヶ月の試用期間の後という条件であれば、必ずしも必要では無いでしょう。 慣例的には、解雇予告を行わない場合の方が多いかと。 > 解雇理由は妥当でしょうか? 会社側が問題解決のための努力を行っておらず、合理性を欠きます。 「解雇理由について、労働基準監督署で精査して頂きますので、書面で解雇理由を提示して下さい。」 って事で、実際に解雇理由が妥当かどうか、労基署で見てもらうとか。 ただ、その理由を提示され、以降出勤していないという事実は、労働者側がその解雇理由に納得、合意を得たって主張が通るかと。 退職した後では、遅きに失した感は否めません。 > 試用期間中の各種保険は未加入でしたが、それも妥当なのでしょうか? 加入は義務付けられています。 ただし、加入の手続きが遅れた、その間に退職しちゃったって場合、結果的に問題にならないです。 在職中に加入させるように請求したが、会社が対応しないとかなら、手の打ちようもあるかと思いますが。
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- takeao6
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解雇理由は一般常識的に考えて無理がありますが、他に理由があったかも知れません。ですがたとえ交渉の上解雇を撤回させたとしてもそのままそこで働くのは難しいでしょう。 どうしても不服なようでしたらハローワークや労働相談コーナー等ご相談されたらいかがですか。
お礼
解雇理由は本当にそれだけです。 「仕事をしないわけではない。する仕事は完璧なのに」 と言われました。 撤回して働かせて欲しいのではなく、悔しくてしょうがなかったんです。 労働相談に行きましたがホントに相談だけで 何もしてくれないんだなーと改めて思いました。 以前もそういう思いをしたのに、喉元過ぎれば…ですね。反省します。
- otto1
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労働基準法15条によると労働契約締結の際、絶対明示事項に関しては書面の交付により明示しなければならないと明記されています。 (1)また正社員を前提としての試の試用期間については同法21条に試みの試用期間については、就業規則等に定められている試用期間にかかわりなく、14日を超えれば解雇予告が必要となる。と明示されています。 hiiro-さんの場合正社員を前提とした契約社員との事ですので、恐らくは同法による規定の範囲内だと思われます。 ただ解雇予告の適用除外の中に季節的業務に4箇月以内の期間をさだめて使用される者。とあります。こちらに該当する場合解雇予告は必要ありませんので労働契約を調べる必要があります。 また有期労働契約の締結の場合、当該契約の更新の有無を明示しなければなりません。 (2)解雇理由は妥当の可能性があります。 (3)各種保険の未加入に関しても、労働契約による明示された事項と相違がないのであれば、未加入でも差しつかえありません。
お礼
ありがとうございます。 労基署に相談してみたところ、 (1)では解雇予告は必要ないとのことでした…。
補足
ありがとうございます。 (1)に関しては仰るとおりでした。 (2)に関しては、書面で解雇理由を提示して下さいと伝えたのですが まだ届いていません。でも仰るとおり、納得し、合意を得たととられても 仕方ない状況でしょう…。 (3)に関しては労基署で相談しましたが、あとの祭りだと言われました。 結局自分の身は自分で守るしかないんですね。 以前違う仕事で同じようなことやって労基署にも会社にも うんざりしていたんですが…。反省します。