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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇)

不当解雇で会社を訴える際の条件と賠償金の取得可能性

このQ&Aのポイント
  • 不当解雇で会社を訴える際の条件と賠償金の取得可能性についてまとめました。
  • 昨日の2/19をもって退職した私が、正社員としての解雇通知を受けず、一方的に解雇された状況です。
  • 解雇通知書に一切署名していないため、不当解雇として会社を訴え、賠償金を請求することができる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> このようなケースの場合、不当解雇として会社を訴え > 賠償金などが得られるのでしょうか? 賠償金を請求するためには、請求の根拠が必要ですが、こちらを提示するのは難しいです。 解雇に関して納得できない旨会社に伝えた記録、出勤の意思表示なり実際に出勤するなどして会社に出社しないよう指示された記録などなど。 元の会社に継続して勤務するのは厳しいでしょうから、示談という形にし、1か月分の賃金に相当する解雇予告手当て+解決金なんかを請求するのが無難だと思います。 勤務期間が数ヶ月ですので、解決金については1か月分の賃金請求すると、ちょっと厳しいかも。 差し当たり出来る事として、雇用から解雇までの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、勤務時間など、ガッツリ記録しておいてください。 給与明細なんかもしっかり保存しておきます。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなどを使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

reyes10
質問者

お礼

賠償金はみなさんの回答から難しいそうですね。 解雇予告手当てを会社にはお願いしてますが、すんなりと「はい」と応えてくれないので、賠償請求となると更に相手してくれなさそうです。 解雇予告手当てについては、小額訴訟を考えているつもりです。 アドバイスのとおり給与明細など雇入通知書などは捨てずに保管して、なるべく証拠を残す状態にして臨みます。 みなさん、本当に親切にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

会社は、請求された場合には、遅滞なく解雇理由証明書を発行しなくてはなりません。 まず、その解雇理由証明書を発行してもらい、その書類に書いてある解雇理由、これを確認してから対応を考えます。 ああ言った、こう言った、というのも意味無いわけではありませんが、解雇理由証明書の解雇理由が妥当か、どうか、で争う事になりますので、、、。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

詳細が解らないので、何とも言えないですが、 解雇そのものが無効である可能性が高いようですね。 日本では、使用者は解雇権を有していますが、 いわゆる「解雇権濫用法理」てのがありまして 客観的に相当の理由があり、きちんとした手続き を踏まない解雇は効力がない、ということになっています。 ただ、性格が向いてない、なんてことは理由になりません。 どういう理由で解雇なのかを書面でもらった方が よいですね。 そしたら、それを根拠に色々と争えます。 無効だということになれば、その間は雇用契約が継続して いることになりますので、給料がもらえる可能性があります。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんにちは、素人です。 不当解雇にあたりそうですね(試用期間を終えた2/1が正社員ですから、 この状態で解雇するには1ヶ月前に通告する、もしくは1ヶ月分の給料を 払う義務があります。正社員になる前の注意は、解雇勧告ではないような ので一緒に計算するには無理がありそうです) 給料日は何日ですか?その時に1ヶ月分多く入っていれば不当とは言えま せん。同じなら、金額が少ないようですが、それはいつ貰えるのですか、 と確認しましょう(人事部に直接連絡した方がよさそうです)。 もし払えないということなら労働基準法に抵触しますので、まずそのこと をいって、1ヶ月分の給料を払うよう伝えてみましょう。お金が貰えれば 不当じゃない為、面倒な事がなくなります。 言っても払えないと突っぱねるようであれば管轄の労働監督署に相談しま しょう。(ちなみに賠償金は給料1ヶ月+手数料だと思います。だから払 って貰えれば手間暇かけなくて良い分楽なんですが)

reyes10
質問者

お礼

給料日は20日締め(今日ですね)の5日後の25日払いです。 ですので、5日後には今月の給料は支払われます。 ただし、会社では昨日付けで退職として処理するといわれ、 日割り計算(1/21~2/19)での支払いだといわれました。 >(試用期間を終えた2/1が正社員ですから、 この状態で解雇するには1ヶ月前に通告する、もしくは1ヶ月分の給料を 払う義務があります。) ということですと、 つまり今月支払われる給料とは別に1ヶ月分の給料をもらえるということに なるのですよね? 有益な情報ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

現在の質問からでしたら、「不当解雇」になる可能性は十分にあります。 賠償金は無理ですが、「解雇予告手当て」は請求できます。 週明けに「労働基準監督署」に、不当解雇として相談してください。 相談者さんが請求可能なのは、上記の予告手当てしかありません。 賠償は、「損害」に対してですから、今の状況では「損害」があるとは考えにくい状態です。

reyes10
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かに「賠償」ということではないですね。 週明けに「労働基準監督署」に、不当解雇として相談いってみます。 有益な情報ありがとうございました。

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