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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険と解雇について。)

雇用保険と解雇について

このQ&Aのポイント
  • 再就職して2ヶ月たちます。再就職手当ての関係上、試用期間は雇用保険を掛けないと言われておりましたが、正規雇用になったら掛けていただけるということを入社時に聞いておりましたので、その旨を、職業安定所に話してほしいとお願いしました。
  • お願いした時点では、了承を得たのですが、翌日「雇用保険の件ですが、職業安定に証明を出すと、正社員にするという約束になるから、できません。あなたはこの会社に向いていない。すぐには辞めろとは言えないので、1ヶ月はいてもいい。」と、突然解雇の話がありました。
  • 雇用証明書には、労災、雇用保険加入と記載してあります。しかし、口頭では試用期間は雇用保険は入れないと言われていました。解雇通告を受け、1ヶ月たたないうちに辞めた場合、お給料の補償などはあるのでしょうか?また、労働基準の違反など当てはまる点はあるのでしょうか?雇用保険加入のお願いをしただけなのに、そのことが社長の機嫌を損ね解雇など会社として良いことなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

別に突然とも思えませんが・・・ 単なる申し出と解雇通知が重なっただけですね。 通常「試用期間」は3ヶ月と見るのが相場。 中には6ヶ月の所もあります。 で、申し出たのが2ヶ月目。 予告解雇は1ヶ月前なので、何というグットタイミングでしょう。 別段違法性も見れませんし・・・ まして >解雇通告を受け、1ヶ月たたないうちに辞めた場合、お給料の補償などはあるのでしょうか? これ自己都合退職となるので不利です。 満了退社で次を探しましょう!!

pampazow
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社内での次の業務も決まっており、雇用保険の話を出す前まではそのまま引き続き雇用する話だったので… あと1ヶ月頑張りたいと思います。