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不当解雇でしょうか?
職安の紹介で、あるお店にパートで採用が決まり、3日前に働き始めました。 1日目、店長から「出勤日数と勤務時間を減らしてもらえないか?」と言われました。 私はできれば扶養内で働きたかったので、減らすことは好都合で受け入れました。 2日目、店長から謝りながら「辞めてもらえないか?」と言われました。 理由は、店長が社長の許可無く求人を出していたそうで、私を採用したことは社長に事後報告。 その時に、社長は経費節減の為、新たに採用をするつもりはなかったことがわかったという事です。 その時はショックで「わかりました」と言って帰ってきました。 その後、職安に行くとそのお店に「退職証明書」を書いてもらうよう言われ、用紙を渡されました。 これは店長宛に郵送するつもりでいます。 試用期間はありません。 求人票にも店長からもそのような話は聞いていません。 常用雇用での採用です。 契約書は、本社が遠方で郵送の為、まだ手続きをしていません。 (そのようなものがあるのかどうかもわかりません) 2日分のお給料は支払うとのこと。 雇用保険等の手続きの書類は本社の方に郵送してあるので、それは何も記入せず私へ送り返すそうです。 主人は「不当解雇じゃないか?」と言っています。 不当解雇の条件を調べてみましたが、私の場合、当てはまるのかよくわかりません。 これは不当解雇にあたるのでしょうか? それと「退職証明書」の記入事項に「退職事由」というのがありましたが、これはどのように書かれるべきなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
不当解雇といわれている内容です。 参考URLを読んでください。 会社は、社員を解雇する時に正当な理由がなければ解雇することができません。 正当な理由とは、例えば 就業規則があり懲罰規定の禁止事項に該当する行為をあなたが行い、解雇規定の適用されるケースです。 赤字経営により人員整理を行う場合など。 あなたの勤務先はあなたを常用雇用を前提に出社することを指示しました。 この時点であなたと会社は雇用契約を結んだことになります。 数日間の勤務ですがあなたに落度が無いのに解雇しました。 手続き書類などをあなたが受け取っていないのは会社手続きの遅れと考え、あなたの責任ではありません。 解雇する場合で、 予告なしの場合は1ヶ月分の給与に当たる解雇予告手当の支給が必要です。 予告ありの場合は解雇予告日(1ヶ月以上)まで就業させることが必要です。 責任者と担当者の間で認識に大きな違いがあり意見調整ができていない管理不十分な会社です。 このような会社に勤めることは将来を考えると労務管理上でトラブル発生が予想されます。 トラブル発生でいやな思いをして退職するより、このまま止めた方が良いという判断もあります。 会社の解雇権乱用で受けた被害に対して権利主張されても良いケースと考えます。 質問者の方が直接会社と交渉することは法律の解釈問題や過去事例の判断など大変です。 質問者の方はハローワーク、労働基準監督署または社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
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- tinycat19
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ハローワークを通じて就職しているから、退職証明書を書くように言われますが、現実にはよくあることですよ。 私自身、アルバイトで一週間で首になったことがあります。試用期間だったため、雇用契約書は取交わしていなかったですね。一週間ただ働きでした。大手のコンビニでしたが・・。 二日分のお給料を下さるなら、良心的だと思います。私なら、引き下がって、次の職場を探しますが・・。 普通、試用期間が三ヶ月とかあるのが普通で、その間に何も言われなければ、パート雇用契約書を店長との間で取交わします。そこで正式採用です。まだ、きちんと判を押した契約書やら、お給料の振込先を記入した書類など取交わしていないなら、雇用にはならないと思います。 ハローワークを通さなくても、パートの求人なんて、町に溢れていますし、求人広告も休日に折り込まれます。 退職証明書は、どうしても書いてもらわないといけないのですか。パートの場合、失業保険を支払う週二十時間契約以上じゃないと職歴にはならないと思いますが・・。 ハローワークに出ている求人がよいかどうか、わかりませんが、条件が良い求人なら、折り込み広告などでも探せますよ。 退職事由は、会社求人都合のためでしょう。当然です。
お礼
お返事ありがとうございます。 私はこのお店に戻るつもりはありません。 こんな体制のところでは働けないので。 退職証明書は失業保険の給付制限期間中だったからなのかもしれないです。 契約書を交わしてないというのがやっぱり引っかかりますね。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
逆に「正当な解雇」というのを考えてみればわかります。 「正当な解雇」とは本人が会社に不利益になる行為をしたとか、仕事がまったくできない無能だとか、会社経営が苦しくなって人件費を削減する、とかの理由によって、一ヶ月以上前に本人に解雇通知してやめさせるものです。 ご相談の事例では本人に何の過失もありませんし、会社の経営上のリストラでもなく、解雇通知も正規にされていません。その意味でまったくの「不当解雇」と言えるでしょう。 退職事由はもちろん「会社都合」です。
お礼
お返事ありがとうございます。 そうですね、逆を考えてみればいいんですよね。 わかりやすく教えて頂きありがとうございます。
お礼
お返事ありがとうございます。 他のところを断ってこのお店に決めた事もあり、気持ち的に納得がいかないので、受け入れてもらえるかわかりませんが、解雇予告手当の請求をしてみたいと思います。