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内部告発と不当解雇

法律、裁判、労働問題などにお詳しい方、是非回答をお願いします。 私は現在会社員で、来月退職を考えていました。以前より会社から残業代がカットされて支払われていることについて違法であると感じていましたので、労働基準監督署に相談に行ったところ、残業代を請求することができるといわれました。そこで、自分のタイムカードと退職したけれど未払いを請求したいという元同僚の分をコピーしました。 先月、その元同僚が会社に未払いの請求を起こしました。期日までに残業代は支払われず、会社からの回答は「社内調査をするから少し待ってくれ」というものでした。 一昨日、突然上司より呼び出しがあり、「タイムカードをコピーしたね。タイムカードは会社のものであり、それを無断で持ちだしコピーすることは窃盗だよ。一緒に警察に行こう」といわれました。私は行きません。と断りました。翌日会社に行くと、「今日から自宅待機だから」といわれ、自宅待機命令書を渡されました。そこには私がタイムカードを無断で持ち出したことが就業規則の懲戒解雇の「会社の金品を無断で持ち出そうとした。持ち出した」という項目に触れるというようなことが書かれていました。しかし、私の同僚で同じようにタイムカードをコピーした人は何の処罰もなく普通に勤務しています。その人は私と同じように上司に呼び出されときに、タイムカードのコピーを返却し労基署には訴えないと言ったそうです。 現在まだ自宅待機中ですが、今後会社から解雇、もしくは懲戒解雇といわれることを想定しています。労基署に相談し、会社の残業代の未払いは労働基準法違反といわれているので、私のしようとしたことは内部告発にあたると思います。 解雇(懲戒解雇)を言い渡された場合、それを不当として無効とすることができるでしょうか。また、今後はどのように対応していけばいいのでしょうか。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

《「タイムカードをコピーしたね。タイムカードは会社のものであり、それを無断で持ちだしコピーすることは窃盗だよ。一緒に警察に行こう」といわれました。》 ビビりますが、警察はこんな事件をいちいち扱わないでしょう。子供騙しの社員教育がまかり通ると考えているということがわかります(大会社の不二家でさえ、社員が騙せたら社会も騙せるという安易な考えに陥りました。日本の組織水準は第二次大戦時に戻った。)。そんな些細なことより、賃金未払いの方が明確に悪質です。当事者だけで話をしないことが大切です。それと気持ちが折れないこと。残業時間が多く、また1年以上未払いが続いているのであれば、会社が支払う額は1千万前後ではないかと。

  • erimus99
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

私は法律の専門家ではありません。私個人の考えですので、本当に参考として読んで下さい。3つの意見を言います。 1.どのような会社にお勤めか分かりませんが、会社には顧問弁護士等、  法律に精通した人物がついている可能性があります。訴訟を起こすの  であれば、貴方も弁護士に相談したり、法律を調べたり、徹底的に情  報を集めるべきだと思います。また、弁護士から内容証明郵便で書面  が行くと、会社側もかなりの心理的プレッシャーになり、うまくいく  かもしれません。示談で済ませる方法もあります。 2.世間の犯罪であっても目撃者・証言者は罪に問われないのと同様、本  当に告発が原因で懲戒解雇になったら無効です。しかし、「告発が原  因ではなく、理由は別にあると言われたら・・・」 どうします?   おそらく言われるでしょう。内部告発が原因であるという証拠が必要  です。 3.民事裁判には多額の費用がかかります。弁護士の手付け金だけでも馬  鹿になりません。10万単位です。裁判にかかる費用、勝訴して受け取  る金額、会社に残って、もらう給料、退職金をもう一度よく考えて、  比べてみて下さい。裁判で負けると貴方の人生に響きますよ。   今、ホワイトカラーの残業代がなくなるような法案が上がってくるよ  うな時代になってきています。裁判官がどう判断するかですね。   労働三権は全て団体である前提です。一人で動くより、複数でやる方  がいいと思いますよ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 解雇(懲戒解雇)を言い渡された場合、それを不当として無効とすることができるでしょうか。 労働者の権利はシャレにならないくらい強力ですので、質問者さんの解雇理由で解雇するためには、 ・タイムカードをコピーしてはならない旨、合理的な理由を添えて就業規則に明示し、個々に同意を得る。 ・タイムカードをコピーしないよう、定期的に教育や啓蒙を行う。 ・コピーできないように、電子化する。 ・タイムカードの内容が必要な際には、届け出を行う手段を設ける。 ・コピーした際、口頭注意、文書注意、始末書提出、減給や現棒、懲戒解雇と、段階を踏んだ処分を行う。 これくらいやって、運がよければ解雇が認められるかな?って所です。 (無論、コピーを禁じる合理的な理由があってですが…。) 質問者さんは、労働者の権利についてもう少し知った上で、堂々と主張すれば、何の問題も起き得ません。 自宅謹慎なんてしている事でさえ、「何で?」ってくらいです。 (おそらく、質問者さんの意思で、同意した上でって事になっているはず…。) > また、今後はどのように対応していけばいいのでしょうか。 状況からして、会社には労働組合が無い、機能していないと考えられますので、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 こういう組織と相談し、No.1さんの指摘の労働基準監督署と互いに出来る事、出来ない事をうまく連携して対応してください。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

タイムカードをコピーしたことは窃盗にはなりません。(タイムカードがありながら残業代の証拠となり得ないことに大きな問題がありますが)タイムカードは会社が備えても労使が共有する唯一の勤務記録ですから、社員がタイムードを共有できないことに問題があります。この点いまだ労働基準監督署も明確に判断していませんが、個人的にはぜひこの点を裁判で争って欲しいと思います。 タイムカードをコピーしたことで「自宅待機」にする会社は「自宅待機」の意味がわかっているんですかね?「自宅待機命令」を出す以上、待機期間中は少なくとも休業手当(平均賃金の6割)を払わなければなりません。 いずれにしても“残業代の未払い”を会社に請求し、支払われなければ労働基準監督署に「申告」して欲しいと思います(監督署の行政指導が行き届かない場合には、労働審判制の活用をおすすめします)。 この「申告」により解雇を言い渡されることになったならば、「申告」をしたことに対する不利益取扱いとして解雇の無効及び解雇の撤回若しくは解雇による損害賠償を請求することができます。

  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.1

それは、可能です 内部告発した事で「不当解雇」された場合は無効となります http://helpneet.web.fc2.com/tuuhou.htm