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相続時清算課税の特例について
少し不安な事がありまして、皆様の意見を聞きたいのですが、宜しくお願い致します。 このたび、奥さんの両親より700万円の贈与(母350万父350万)を受け、新築の住宅を購入いたしました。 決済日が、3/24であるため、来年の確定申告でよいと考えていたのですが、贈与を受けた(妻の口座に入金された日)日が昨年の12月でした。 この場合、決済日(住宅引渡日)に贈与を受けた事にして大丈夫なのでしょうか?税務署は通帳まで調べにくるのでしょうか? 特例措置が延長になった事は良かったのですが、自分のケースではどうなのか心配です。 宜しくお願いいたします。
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- ichimoku
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下記の通達によれば、その贈与契約が書面によるものであればその効力の発生した時、 そうでなければその履行があった時となります。 いずれにしても、平成17年中に贈与により財産を取得したこととなりますので、平成17年分の贈与税の期限後申告が必要であると思います。 相続税基本通達 (財産取得の時期の原則) 1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ次によるものとする。 (1)相続又は遺贈の場合 省略 (2)贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、 書面によらないものについてはその履行の時
まったく問題はありません。 私も今年、この制度の適用を受けるために申告をしました。 提出する書類としては、親御さんから贈与したことを申し出る書類があり、これは提出する日を書き入れます。 あとは贈与を受けた日を書く書類がありますが、私もどの日付を書くのか疑問でしたので税務署の人に聞いたところ「別にいつの日付でもいい」と言われました。 つまり入金された日でも、決済の日でもどちらでもいいということです。 入金されてから決済まで時間があるにしても、その資金は住宅取得のために使用したことには変わりないのですから問題はないです。 税金というのは、事実上申告する機会がないものは課税されないと考えてよいのです。
- walkingdic
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>この場合、決済日(住宅引渡日)に贈与を受けた事にして大丈夫なのでしょうか? 厳密にはだめです。。。。があまりうるさいことは「多分言わない」でしょう。 >税務署は通帳まで調べにくるのでしょうか? 税務署に通帳見せますか?と聞いても「いりません」とお答えになります。 代りに贈与者に対して自己申告で幾らをいつ贈与したという自認書の提出を求められるのみです。