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相続時清算課税制度の住宅特例
当方、20歳以上です、15年前に養子縁組をした婿養子です。 年内に土地を購入(契約済み、内金50万支払い済み)し、新築を検討中です。妻の母(63歳)から土地代および、土地にかかわる費用を全て出してもらう予定です。土地代は450万で、その他費用+整地(土留め工事等)でおよそ100万、合計550万の予定です。住宅本体は全て銀行ローンで土地の引渡しまでにメーカーを決めて、引渡し後早めに着工する予定です。 質問内容: 1、母の年齢が65歳未満なので相続時清算課税制度の住宅購入資金の特例を適用してもらわないといけないのでしょうか? その場合土地の購入費では住宅特例は適用されないのでしょうか? 2、土地購入費用では相続時清算課税制度の住宅特例が適用されない場合には、なにかよい方法はありますでしょうか?
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- nornor1999
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>>住宅ローンも土地と建物の分割実行 ってどいうことですか? 文字通り土地決済時に住宅ローンの一部を実行し、建物完成の決済時に 残りを実行することです。 ただ、この心配はないと思いますが。
- nornor1999
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>>1、母の年齢が65歳未満なので相続時清算課税制度の住宅購入資金の特例を適用してもらわないといけないのでしょうか? その通りです。 >>その場合土地の購入費では住宅特例は適用されないのでしょうか? 適用されます。ただし、その土地上に新築する家屋は床面積が50m2以上であるもの等一定の要件があります。 >>2、土地購入費用では相続時清算課税制度の住宅特例が適用されない場合には、なにかよい方法はありますでしょうか? 適用されるため問題なし。ただし土地のその他費用100万円が適用されない可能性もあるので税務署に確認してください。 その場合、550万円のうち100万円は建物取得にあてがうことになりますね。住宅ローンも土地と建物の分割実行にする必要もあるかと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 土地の購入費だけでも住宅特例適用されるのですね。 >住宅ローンも土地と建物の分割実行 ってどいうことですか? なにも知らないことばかりですみません。 よろしくお願いします。