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住宅所得資金の贈与の特例について

来年3月31日完成、引き渡し予定の新築マンションを購入しました。 資金援助として親から1000万円の贈与をうける予定です。今年の12月31日までの贈与であれば、特例として贈与税はかからないと思い安心していたのですが、よくよく調べてみると、この特例を受けるには来年3月15日までの入居が条件のようです。 マンションの引き渡しが3月31日なので、たった半月の違いで180万円くらいの税金を払わなければならないようです。何とか、この特例の恩恵をうけたいのですが、方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。

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  • 86tarou
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回答No.1

非課税の特例は入居は必ずしも条件ではなく、その後住むことが確実であれば問題ないはずです。そのお金をマンションの対価に充てるのは3/15までですので、決済日が問題になると思います。ただ、登記事項証明書が必要なので引き渡し日で引っ掛かる可能性もありますが、決済後即登記出来るのなら可能性はあるでしょうか。 詳しくは税務署に尋ねられる方が良いですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 『平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。』

sax1127
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそく税務署に聞いてみましたが、やはり3月15日までの引き渡しが条件だそうです。残念です。

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