- 締切済み
相続時精算課税の特例について
将来の参考にしたいのですが… 息子名義の住宅で、親からリフォーム代を出してもらう場合 一定条件での特例があるようですね。 既に2500万円の枠を使った場合でも、この特例というのは、 別枠でリフォーム代の分は贈与税がかからないのですか。 新築時の特例は別枠ですね。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2
>既に2500万円の枠を使った場合でも、この特例というのは、別枠でリフォーム代の分は贈与税がかからないのですか。 そのとおりです。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm なお、時限立法で平成26年で終了ですが、その非課税額が拡大され延長されるのはほぼ確実です。 参考 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/20150114taikou.pdf#search='%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E7%B6%B1+%E5%B9%B3%E6%88%9027%E5%B9%B4'
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1
お考えのとおり別枠です。 ただし、住宅取得資金の特例は平成26年12月31日までです。もし、それまでに贈与されていれば住宅取得資金の特例と相続時精算課税の特例を合わせて最高3,500万円までが非課税となるところでした。 この特例が延長されるといいですね。 http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html
質問者
お礼
ありがとうございました。 元々、新築だけかと思っていたのでリフォーム代は関心 がありませんでした。 申告書の説明を読んでいて念のために質問したものです。 延長かこれに変わるものがあれば幸いです。
お礼
サイトもありがとうございました。 拡大と延長の実施がほゞ確実ということで希望が持てます。 実施されたら考えます。