※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時清算課税選択の特例について)
相続時清算課税選択の特例について
このQ&Aのポイント
相続時清算課税選択の特例とは、贈与を受けた資金を一定の家屋取得費用に充て、その家屋を同日までに居住の用に供する場合に適用される制度です。
質問者は土地を購入し、家を建築中であり、昨年に65才未満の親から資金援助を受けました。
質問者が4月に家の引越しをする場合、相続時清算課税選択の特例を受けることはできないと考えられます。また、土地購入後に家を建築する場合、住宅資金特別控除の特例は適用されないと思われます。
いつも参考にさせていただいております。
色々と自分なりに調べてはみたのですが、自分の例にあてはまるものがありませんでしたので、質問させていただきます。
現在、土地を購入し、家を建築中です。
昨年の12月上旬に、土地の決済を完了し、
その際に65才未満の親から550万円の資金援助を受けました。
家の完成は4月中旬で引越しも同様のタイミングとなります。
「相続時清算課税選択の特例」では、
「その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り…」
と記されているので、4月中旬に引越しではこの特例制度は受けられないということになるのでしょうか。
また、タイミングが問題ないとした場合、上記のように土地購入後に家を建築する場合には、「住宅資金特別控除の特例」は適用されないのでしょうか。
重ねて、昨年に贈与を受け、今年中に引越しとなる場合の申請のタイミングをお教えいただければと思います。
無知で申し訳ないですが、何卒ご回答をよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おかげさまでこの制度について理解することができました。3/15までに猶予申請をしてみます。