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相続時清算課税選択の特例について
- 相続時清算課税選択の特例とは、贈与を受けた資金を一定の家屋取得費用に充て、その家屋を同日までに居住の用に供する場合に適用される制度です。
- 質問者は土地を購入し、家を建築中であり、昨年に65才未満の親から資金援助を受けました。
- 質問者が4月に家の引越しをする場合、相続時清算課税選択の特例を受けることはできないと考えられます。また、土地購入後に家を建築する場合、住宅資金特別控除の特例は適用されないと思われます。
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>土地については元々は建築条件付宅地契約のものを建築条件をはずしてもらった ということは契約書は土地だけの契約書となるので、土地代金に充てた分は特例が適用できません。(あくまで資金は建物に対してが原則で、契約上建物の取得と土地が一体不可分の場合のみ土地代金が特例適用となる) >建物については、すでに上棟までは住んでいる状態です。 であればなんとか間に合いそうですね。 まず3/15までに税務署に行き、相続時精算課税制度の住宅取得例で、建築の遅れで3/15までには居住できないということで、延長する申請を忘れずに出してください。猶予申請しないと認められませんから。(この猶予の特例はあくまではじめから居住の予定が3/15以降では認められませんのでその点お忘れなく。あくまで建築などの遅れが生じた場合のためのものです。) >まだ工務店への支払いは済んでいないのですが、贈与された分をその支払いに充てたということにすれば、特例は適用されるのでしょうか。 はい、そうなります。 自分の融資資金を土地資金として使う場合には土地に対する融資として銀行が扱っていることの確認が必要です。すでに土地決済時に融資を受けていれば多分問題はないかと思います。 (これは後に住宅ローン減税を受けるときに食い違いがあると減税を満額受けられないことになりますので注意が必要です) なお、土地資金であっても相続時精算課税制度の本則の2500万の非課税枠は使用できますので、建築資金は住宅取得特例でうけて(非課税枠1000万、親の65才以上の要件撤廃)、土地資金は本則にて贈与してもらうことは可能です。
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- walkingdic
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まず、一つ確認したいのですが土地の取得は建築条件付宅地契約または建売契約となっていますでしょうか。どちらでもない場合には、土地の取得代金に対しては特例が適用されません。 もう一つは時期の問題ですね。昨年12月に贈与だと申告期限は今年3/15であり、そのときまでに居住していなければなりません。 注文住宅の場合には上棟して屋根がかかっているようであれば延長してもらうことは可能ですが。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。土地については元々は建築条件付宅地契約のものを建築条件をはずしてもらったものです。 建物については、すでに上棟までは住んでいる状態です。 まだ工務店への支払いは済んでいないのですが、贈与された分をその支払いに充てたということにすれば、特例は適用されるのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おかげさまでこの制度について理解することができました。3/15までに猶予申請をしてみます。