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相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例とは?
- 今年母(50代)から800万円の援助を受けて、土地を購入し、現在新築中です。
- 500万円は5年後に返済予定ですが、借用書や振込証明が必要なため、贈与として申告することを考えています。
- 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例を利用しようと思っていましたが、土地の先行取得には使えないことが判明しました。節税する方法はあるのか、と悩んでいます。
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>土地の先行取得には贈与資金を使えない事が判明しました やってしまいましたか。 >住宅資金は建物に付随するものならなんでも使える土地も含む これは建物と共に取得する土地であることの条件が必要であり、建売住宅や建築条件付の土地が該当します。 つまり建物の契約と土地の契約が分離できない場合が該当します。 >土地は主人と持ち分に応じて登記してあります. >既に土地に420万,建物に380万出資しました. 出資割合に応じて持分登記したということですね。 >節税する方法はありませんか. 1.一番簡単なのは親からの資金で取得した部分はそのまま親の持分として登記してしまうというやり方です。 つまり登記をもう一度錯誤だったとしてやり直すわけです。少々面倒ですが。 2.住宅取得特例を今年受ける 新築中の建物はいつ完成予定でしょうか。 もし工事請負契約での建設であれば、来年3/15までに完成、居住していればOK、居住していなくても上棟などが済んでいる状態まで進んでいれば、特例適用で来年12/31までに居住すれば、今年住宅取得特例の贈与を受けたとして相続時清算課税制度を受けられます。 もちろん親からは幾らでも良いから建築資金贈与を受けてください。極端な話1万でもよいから建築資金につぎ込めば適用されます。 で、土地の贈与部分は「本則の相続時清算課税制度の2500万非課税枠」にて適用をうけ、建物への贈与部分は住宅取得特例の非課税枠1000万の適用を受けます。 このからくりは要するに、今年建築資金贈与を受けて住宅取得特例の適用を受ければ、今年から本則の相続時清算課税制度が適用されるので、この本則の部分については使途に制限がない(何でもOK)ということを利用するのです。 建築贈与より土地贈与の方が先行している形になりますけど、これは問題ありません。
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- walkingdic
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>今年から本則を適用できるという部分は,年齢制限で引っかかると考えていました。 大丈夫です。 ご質問の場合居住するのが微妙とのことなので、税務署にて間に合わない場合の特例申請(3/15までに出すことが必要)について、確認しておいてください。
お礼
度々ご回答ありがとうございます. 3月15日を過ぎる場合の手続は調べました. 細かいアドバイスありがとうございました.安心できました.
お礼
早速のご回答ありがとうございました. 来年3月15日までに入居は微妙な状況ではありますが,既に上棟は済んでいます. 2,住宅取得の特例を受ける については,今年から本則を適用できるという部分は,年齢制限で引っかかると考えていました. とても参考になりました.ありがとうございました.