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相続時精算課税選択の特例の使える期間
住宅を新築するにあたり、親から資金を援助してもらいました。相続時精算課税選択の特例と、住宅資金特別控除の特例を利用するつもりでいます。H17年中ならこの制度が利用されると思うのですが、タイミングが気になっています。 ・資金を受け取った月 H17年10月 ・建築スタート H17年11月 ・建物引渡し H18年3月 実際に親からもらった資金を使うのは3月ですが、 これでも上記2つの制度、利用できるのでしょうか? 国税庁のHPで勉強しましたが、素人でよくわかって いないので、ぜひご教示ください。
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- walkingdic
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回答No.1
住宅取得特例では、 「贈与された年の翌年3/15までに居住して申告すること」 が決まりですから、ご質問の場合には去年の贈与だと上記要件を満たしません。去年の贈与はなかったことにして下さい。 あと竣工が3月ですよね。ちょっときわどいけど、もし3/15までには少しだけ間に合わない(最低でも上棟は済んでいること)だけであれば、特例延長の申請がありますので、今年贈与でも大丈夫とは思います。 ただ本来は来年贈与を受けてそれを建築資金に使い、再来年に申告するという方が特例延長もいりませんので、資金的に可能であればそうして下さい。
補足
回答ありがとうございます。 3/15前後に引渡しなので、特例延長の申請をするつもりです。これだと、贈与された年の翌年までに住宅を取得できたことになりますよね。 気になっていたのは、「贈与された」っていうのは、お金を受け取ったタイミングなのか、そのお金を使ったタイミングなのか、どちらを指すのだろう?ということだったのです。そして、それは何か証明が必要なのだろうかということも気になります。 わかりにくい文章ですみません。