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相続時精算課税

お金を昨年、65歳未満の親から贈与を受けました。 そこで今年、住宅特例の相続時精算課税を申告しました。 ただし、よく確認したところ、不動産やへのお金の支払は今年でした。 さらに分譲マンションの引渡しが3/15を超えていました。 こんな状態なので適用できなさそうな気がしてきました、どうしたらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>1週間ぐらい遅れました。 あらら、住民票の移動も遅れたんですか。。。。 >3/15までに居住したことを証明してくれとのことです。 それはもしかして税務署からの指摘ですか? それは、、、困りましたね。 莫大な贈与税の支払いは避けたいですから、こういう場合は税理士に相談してみてください。

big01
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。 相談してみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>ただし、よく確認したところ、不動産やへのお金の支払は今年でした。 これは問題ありません。 >さらに分譲マンションの引渡しが3/15を超えていました。 居住したのが3/15を超えていたのでしょうか。。。どの程度? でも今年3/15までに申告したのですよね?(3/15が申告期限) それで今まで税務署から呼び出しがないのであれば、適用になったのではないかと思われるのですが、、、、(もし異なる場合には速やかに連絡しないとまずいので) もしかして登記後の住所変更をはしょるために、3/15以前に住民票だけ移してから3/15以降に引渡し登記しました? だとすると書類上は適用OKなので特に問題なしとして処理されてしまっていると思います。 本当はそれはだめなんですけど、いまさらいつ居住開始したのかなんてわざわざ調べたりしませんので。。。(ピー)以下自制します。

big01
質問者

お礼

1週間ぐらい遅れました。 申告はしました。 3/15までに居住したことを証明してくれとのことです。 参考意見ありがようございます。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

資金の贈与を受けたのが昨年であれば、支払は今年になっても問題ないと思われます。 また、3/15が居住の期限とされていますが、その後遅滞なく居住することが出来るのであれば、この期限を若干過ぎても適用を受けることが出来ると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q2

big01
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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