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相続時精算課税制度の特例の延長について

相続時精算課税制度について教えてください。 相続時精算課税制度の特例で、65歳以下の親からも住宅資金で3500万まで非課税で受け取れる特例があり、2005年12月末までで終わってしまったと思います。 しかし調べるとこれが2年延長になると書いてあります。 税務署に問い合わせたところ、その法案が3,4月の国会で議決されれば延長決定と言われましたが一部のHPには「決定」と書いてあったり・・・混乱しているのです。 住宅購入で親からの援助があるのですが 2006年1-3月までの間に受け取ってしまった場合は現状どおり贈与税が110万差し引かれた額でかかってきてしまうのでしょうか? それとも決定といっているので特例措置でかからないのでしょうか? 具体的に言えば、マンション(新築)購入を予定してまして、ローン開始日をなるべく早くしたいのです。 頭金で親から1000万を受け取る予定ですが今1000万受け取ってしますと税金がかかるのならば4月以降に回すべきか悩んでいます。 無知な私ですが、どなたか教えてくださいお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>他の方の質問で登記を2つ作って >共同名義(!?)にすると相続時精算課税住宅資金特例を使わずしても贈与税を免れると書いてあるのですが実際こちらも視野に入れてみたほうがよいのでしょうか? そのご質問を読んでいませんので、残念ながら、ちょっと答えようがありません。 実際の金額や状況がつかめない限りは、何ともいえません。 もし、お困りであれば、改めて具体的に金額等を示して、新規でご質問された方が良いかと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

税務署が言われている通りです。 政府や与党が発表した税制改正のたたき台とも言える、税制改正大綱によれば、適用期限を2年延長する旨の記述がありますので、まず間違いなく、3月頃には国会で決まるものと思います。 (現時点では、「決定」ではなく、適用延長になることが決定的になった、という感じです。) この規定については、いわゆる時限立法とも言われる租税特別措置法上の規定ですので、このようなケースは良くある事で、3月に決まれば1月から遡って適用される事となるはずです。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://mykomon.ecall.co.jp/imaikeiri/announce05.html

pupbe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! 他の方の質問で登記を2つ作って 共同名義(!?)にすると相続時精算課税住宅資金特例を使わずしても贈与税を免れると書いてあるのですが実際こちらも視野に入れてみたほうがよいのでしょうか?