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相続時精算課税の特例について。
いつもお世話になっております。ちょっとわかりづらいかも知れませんが、細かく書きますので、是非お知恵をお貸しください。 昨年、主人名義で土地を購入し、現在建築中です。(基礎工事中)利息分のローンの支払いは今年1月から始まっています。 昨年末、私の母(61歳)から住宅購入資金として500万もらいました。土地は100%主人名義(ローンも)、建物は500万円分は私の名義にする予定です。 今年、『相続時精算課税の特例』の申告をしたところ、先日、税務署から電話があり、「3月15日までに棟上が済んでいないと、相続時精算課税は適用できない。」と言われました。予定では、3月19日に上棟することになっているのですが・・・。 ギリギリ3月15日に上棟した場合、後日、上棟した時の写真を送ればいいと、税務署の人は言っていたのですが、例えばの話、それが「3月15日に上棟した写真」だと、どうやって見分けるのでしょうか。その写真には「日付を入れる」とか「間違いなく我が家の上棟風景」だとか、これが写ってないとダメっていう条件みたいなものがあるのでしょうか? 国税庁のHPには『贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合には、特例の適用を受けることができます』と書かれています。 現在、基礎を打っていて、3月19日には上棟予定までしているのに、後日確実にその家に住むってことを見込んでもらえないってことなのでしょうか? もし上棟が間に合わなかった場合、どうしたら贈与税を払わなくて済むでしょうか? たった4日の違いで、多額の税金を払うのはイヤです!(T_T) 何でもいいので、アドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いいたしますm(_ _)m
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- walkingdic
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- jckl
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お礼
ご返答ありがとうございました。 おかげさまで、無事に解決しました。