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相続時清算課税について
先日、税務署で確定申告を実施して来ました。 そこで、タイトルに関連した不明点があるので、教えてください。 (前提) 昨年の2月、住宅購入のため、実父より500万円の贈与を受けました。 (質問) 贈与税の申告にあたり、相続時清算課税制度を利用しました。これには、 (1)相続時清算課税制度(2500万まで贈与税が非課税になる)と(2)住宅取得等資金の(1)の特例(1000万)があると思います。 本日の申告で(時間もなくちゃんと確認できず結果的に)(1)の枠を使用して、贈与の申告をしています(していると思われます)(下記*1中様式の課税価格の計算(17)が0円で申告)。 *1申告用紙:平成20年贈与税の申告(相続時清算課税の計算明細書) 今思えば、住宅取得に限定されている(2)の枠を使用して申告するのが妥当だったのでは?と思うのですが、ここで質問です。 Q1 上記の申告のデメリットは何か? (1)での申告上限が2000万になってしまうのみ? #今後贈与の予定がない場合、まったく問題にならない? Q2 Q1の内容次第で、申告を修正することは可能か? Q3 申告用紙に関する質問で、下記のチェックは妥当か? 申告用紙:平成20年贈与税の申告(相続時清算課税の計算明細書)*1 チェック箇所:様式最上部の”レ”印チェック箇所で下記を選択 ”租税特別措置法第70条の3の2第1項(住宅資金特別控除の特例) →”租税特別措置法第70条の3の第1項(相続時清算課税選択の特例)”が正しいのではないかと・・・、この場合、書類上で矛盾していることになりますが。。。 すでに申告してしまっているので今更感もあるのですが、気になってしまったので、この方面に詳しい方、よろしくお願いします。 #余談ですが、税務署に教えてもらいに行っても、聞く人聞く人で言うことが違い・・・、とても困惑しました。 #特に書類の原本、写しは人によってまちまちで・・・、困ります。
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細かいところまでご質問を読んでいないので、そのつもりで見ておいて下さい。 相続時の住宅特例を使うことのメリット 将来の2500万円がキープされる。 いったん住宅の方で特例対象になるとその後親の年齢制限が解除される。(来年親が64才でも相続時贈与の対象となる。 デメリット 住宅特例を受けた場合には、贈与額を住宅ローン控除の計算から除かねばならなくなる。 でしょうか。
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例を利用した場合には、非課税限度額が3500万円となります。 贈与された500万円について特例の適用を受けた場合には、残りの非課税限度額は用途無制限の2500万円と住宅取得資金分500万円になると思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm 書類については、契約書等はコピーでも構わないですが、謄本等は原本が原則です。
補足
yossy555さん、ありがとうございます。 申告時、謄本は写しでよいといわれたので、写しを添付しています。 ただ、再度電話で確認したところ、やはり原本が望ましいとの事で、後日(税務署から)連絡が来た場合には原本を提出するように言われました。。。 せめて提出書類くらいは同じトーンで回答してもらいたいものですね。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
住宅取得資金の特例(1,000万円)は相続時精算課税(2,500万円)ありきの規程です。 ですから、2,500万円以上の贈与をしていない人に対しての適用はありません。
補足
9der-qderさん、ありがとうございます。 ただ、税務署に再度確認してみたところ、住宅取得等資金の特例を優先して使えるとの事。 さらに申告期間中なので、修正も可能ということで、早速書類を作成し、近々税務署に申告しに行く予定です。
お礼
midmtさん、ありがとうございました。 参考になりました。 結局、下記記載の通り、税務署に確認し、修正することにしました。 明日以降、時間を作って申告に行きたいと思います。