• 締切済み

【相続時精算課税制度の特例】支払期限は12月末ですか?

住宅取得時の相続時精算課税制度の特例は、 平成21年12月31日までの贈与が対象になるということですが、(適用条件等は確認しました)その贈与された資金を使用する(建物の全額決済)期限も、今年の12月31日までなのでしょうか。 もしくは、贈与資金の一部を年内に支払うことでも適用になるのでしょうか? 建物引渡しが12月~1月予定で、適用になるのかどうか・・。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>平成21年12月31日までの贈与が対象になるということですが、(適用条件等は確認しました)その贈与された資金を使用する(建物の全額決済)期限も、今年の12月31日までなのでしょうか。 いいえ。 その特例を受ける要件として 贈与を受けた翌年の3月15日までに、その金銭の全部を住宅の新築もしくは取得の対価の費用に充てること、となっています。 つまり、3月15日までに支払いが終わればいいということです。 あとは、3月15日までにその住宅に居住しているか、居住することが確実であると見込まれることが要件となっています。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/f-1.pdf

aromamama
質問者

お礼

分かりやすく教えていただきありがとうございます。 教えていただいたサイトもとても参考になりました。 これで安心して家を建てられそうです。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その贈与された資金を使用する(建物の全額決済)期限も… 翌年 3/15 までに家を取得して、その日までに住み始めることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 家の「取得」とは登記を済ませることを言い、業者にいつ払ったかは関係ありません。 まあ一般に、お金を払わないうちに登記させてくれる建築業者はあまりいないと思いますけど。 いずれにしてもこの親子間贈与は、麻生政権の追加経済対策の成り行きいかんによっては、現行の基準より大幅に緩和される可能性があります。 今後の国会審議に注視していてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aromamama
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 家の取得=登記というのも分かりやすく、やっと理解できました。 今後の追加経済対策も気にしながら、すすめていこうと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A