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財形保険の課税関係について

財形保険(「財形傷害保険種類:一般」と記載されています)について、毎月給料から天引きでかけていたものが、満期になって支払いを受けました。これについては、確定申告は必要でしょうか?それとも、源泉分離課税でしょうか? 支払われるときに国税と地方税が源泉徴収されています。

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noname#16474
noname#16474
回答No.1

> -----Original Message----- 支払われるときに国税と地方税が源泉徴収されています。 > -----Original Message----- これを分離課税といいます ですので、確定申告不要です

shunshun-dash
質問者

補足

ありがとうございいます。 源泉徴収されていても申告が必要なものもあります。 源泉分離課税と分離課税とは意味が違います。分離課税も申告が必要なものはあります。ご質問させていただいた財形が源泉分離課税にあたるものなのかが知りたかったところなのですが、いかがでしょうか。

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