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国民健康保険税の課税所得
収入は厚生年金だけの年金生活者です 前年度に持っていた株を売って100万円くらいの利益がありました 株は証券会社の特定口座に入れてあって源泉徴収なしを選択しています 今年度確定申告をしたところ国民健康保険税が年額7万円くらい多くなってしまいました 役所に問合せしたら健康保険税の課税所得には株の売買益を入れるとのことです 特定口座で源泉徴収ありを選択すると確定申告しなくても済みますのでこの場合同じ100万円の利益があっても健康保険税の課税所得には入らず国民健康保険税は多くなりません こんな不公平に対処する方法はありませんか
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- gankutu
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特定口座の説明パンフのなかに、 国民健康保険料への影響は自治体によって異なります、とあります。 通常の所得税と違い国民健康保険税の場合“地方税法”の中の目的税の徴収に関する取り決めによるので違いがあります。 ですから場所によっては特定口座の特例を受けるために役所に申告書を提出したりしなければ保険料算定対象になったりします。 その上で、 「こんな不公平に対処する方法はありませんか」 何が聞きたいの? その制度を変えたければ議員にでもなって変えるほか無いんじゃないとしかいいようないし
- unos1201
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http://kikuchisan.net/stock/tokutei.html >特定口座で「源泉徴収あり」を選択した口座を「源泉徴収口座」、「源泉徴収なし」を選択した口座を「簡易申告口座」といいます。その年の最初の譲渡の時までに「源泉徴収口座」か「簡易申告口座」の選択を行わなければなりません。一度選択するとその年の中途では変更することはできません。 結論からいうと、さかのぼって源泉税徴収を選択できないので、変更手続きの希望はありません。 >×専業主婦や老年者の売却益の金額によっては配偶者控除や老年者控除の適用がなくなる >◎各種特例の適用や、一般口座・他証券会社口座との損益通算ができる 前者のような場合と、後者の場合で今回のように健康保険税や翌年の住民税等が上がる、リスクはこの制度を選択した段階であきらめることになります。 ですが、後者のように損失があれば、通算し、損失を利用できますので、この所得を打ち消す損失を申告できれば、健康保険も安くなります。この方法が現実的で、損害を昨年中に発生させ、マイナスを埋め合わせておけば対策ができました。 あと、いろんな通算できる損失がまだ申告していないものがあれば、修正申告できます。あとから対策できないのが税金ですので、所得が増えれば税金が大幅にふえるので、従来の26%の源泉分離課税が廃止されたのです。 源泉分離課税であれば、そこで完結しますので、扶養でいられたり、健康保険も安く済み、高額の所得がある人ほど得をしました。 今回、もし、課税ありなら、10万円から20万円の源泉税を取られたはずですので、申告しなくても、その分の所得は済んでも、最終的な税金は増えたかも知れません。どちらが得かは予想はつきますが、対策するなら年度中というのが原則です。
- gankutu
- ベストアンサー率100% (1/1)
>特定口座で源泉徴収ありを選択すると確定申告しなくても済みますのでこの場合同じ100万円の利益があっても 上場株式の譲渡について、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、届出をしないと課税対象になるのでは?
お礼
おっしゃるとおりですね 役所へ行って色々聞きましたが制度なので変えよううがないようです