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確定申告と国民健康保険、住民税の課税標準額
○ 自営業を行っており、株式等売却に伴う国民健康保険などの課税について質問します。 25年分の保有の上場株式売却(配当を含む)について、A社は120万円、B社は80万円の利益、C社は35万円の損失が出ました(すべて特定口座・源泉徴収有)。 国税の確定申告を行って株式等の譲渡所得の損益通算したいと考えていますが、しないほうがよいと聞いたことがあります。つきましては、次のとおりのことで正しいのかご教示願います。 (1)確定申告すると、地方税に対する「課税される所得金額が増加する」ため、結果的に軽減される 所得税(住民税)以上に国民健康保険、住民税が増えることになる。(特定口座による分離課税であ れば、国民健康保険税、住民税には加味されないが、確定申告することによって、利益分が翌年 分の課税標準額として加算され負担増となる。) (2)B社とC社について、確定申告し確定申告額を必要最小限にする。(A社分は除外する。) 以上です。よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>25年分の保有の上場株式売却(配当を含む)について、A社は120万円、B社は80万円の利益、C社は35万円の損失が出ました(すべて特定口座・源泉徴収有)。 「特定口座・源泉徴収あり」なら、確定申告しなくてもすべて証券会社で通損してくれます。 つまり、最終的には、200万円-35万円=165万円 に対しての源泉徴収税額になっているはずです。 証券会社から「年間取引報告書」が送られていますよね。 それでご確認ください。 「課税対価の額」「取得費及び譲渡に要した費用」はそれぞれ、3社分の合計(通損)になっていませんか。 それらの合計所得に対しての源泉徴収された税額になっているはずです。 もしくは、証券会社のHPの「取引履歴」等で、源泉徴収税額は確認できるでしょう。 なので、確定申告の必要ありません。 なお、それぞれの株の保管先の証券会社が違うなら、確定申告の必要はあるでしょう >つきましては、次のとおりのことで正しいのかご教示願います いいえ。 前に書いたとおりです。 確定申告の必要ありません。
Q_A_…です。訂正です。 誤)※なお、所得控除が「45円以下」ならば、A社分は申告しても意味が無いということになります。 正)※なお、所得控除が「45万円以下」ならば、A社分は申告しても意味が無いということになります。
長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告すると、地方税に対する「課税される所得金額が増加する」 はい、確定申告すれば、120万円+80万円-35万円=165万円が、「合計所得金額」「総所得金額【等】」に算入されます。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm しかし、「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」ということですから、申告しても今以上に納税額が増えることはありません。 つまり、【すでに納税済み】ですから、「損益通算」されることにより「還付」となります。 >結果的に軽減される 所得税(住民税)以上に国民健康保険、住民税が増えることになる まず、「国民健康保険」は、「国民健康保険法」に基づく「公的医療保険制度」ですから、「税金」とは分けて考える必要があります。 「国民健康保険の所得割」は、「所得金額」が増えるので、当然増えることになります。(控除は基礎控除のみです。) 【ただし】、「所得割の保険料率は市町村ごとにバラバラ」ですから、「いくら増えるか?」は「住んでいる場所次第」です。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 --- 次に、「所得税」と「個人住民税」ですが、「申告分離課税」ですから、以下のように考えます。(ざっくりした「試算」です。) ・A社:120万円×10%=12万円 ・B社:80万円×10%=8万円 ・C社:-35万円(源泉徴収なし) ↓ ・120万円+80万円-35万円=165万円 ↓ ・165万円-所得控除=X円 ↓ ・X円×10%-(12万円+8万円)=マイナス分が還付 ※所得控除が「0円」ならば、「3万5千円」の還付(地方税は市町村から) ※なお、所得控除が「45円以下」ならば、A社分は申告しても意味が無いということになります。 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html >特定口座による分離課税であ れば、国民健康保険税、住民税には加味されないが、確定申告することによって、利益分が翌年 分の課税標準額として加算され負担増となる。 「株式譲渡所得」は、「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」を【問わず】「申告分離課税」に一本化されています。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm --- あくまでも、「源泉徴収口座内の所得で確定申告しないことを選択したもの」は、「合計所得金額」にも「総所得金額【等】」にも算入されないということです。 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの >(2)B社とC社について、確定申告し確定申告額を必要最小限にする。(A社分は除外する。) 「源泉徴収口座」であれば、【選択は納税者の任意】です。 あとは、上記の通り、「所得控除の有無」により「所得税」と「個人住民税」の還付額が変わってきます。 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか? >>…「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます… ***** (その他参考URL) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>(1)確定申告すると、地方税に対する「課税される所得金額が増加する」… 地方税といっても、影響するのは国民健康保険税だけです。 市県民税は、所得税と同じで繰越損失との相殺が認められますから、かえって減ることになります。 >所得税(住民税)以上に国民健康保険、住民税が増えることになる… 日本語がおかしいです。 一般に住民税とは、市県民税のことをを指します。 >特定口座による分離課税であ れば、国民健康保険税、住民税には加味されないが… 特定口座は、確定申告をするしないにかかわらず、住民税を前払いさせられています。 確定申告をすれば、前払いした分から前年以前の繰越損失分が引き算されます。 >(2)B社とC社について、確定申告し確定申告額を必要最小限… これはそれで良いです。
お礼
よく理解できました。親切にくわしく解説していただきまして有難うございます。