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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配当所得の申告を総合課税するか、分離課税にするか。)

配当所得の申告方法と税金還付について

このQ&Aのポイント
  • 配当所得の申告は総合課税と分離課税のどちらを選ぶべきか迷っている方へ、申告方法と税金の還付について解説します。
  • 配当所得の源泉徴収された所得税・住民税は戻ってこないため、注意が必要です。所得税の確定申告書Bには源泉徴収税額を記入し、住民税には配当割額控除額を記入します。
  • 総合課税にする場合も配当控除で源泉徴収された額が戻ってきますが、分離課税にする場合のメリットもあります。具体的なメリットについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1)配当所得の源泉徴収された所得税・住民税は戻らないのでしょうか。 所得税は戻ります。 でも、総合課税の場合、住民税は増えます。 >(2)源泉徴収された、所得税(7%)は所得税の確定申告書Bの「所得の内訳(源泉徴収税額)」に記   入したらよいのでしょうか。又、住民税(3%)は「住民税・事業税に関する事項」の「配当割額   控除額」欄に記入したらいいのでしょうか。 そのとおりです。 >(3)総合課税にした場合も、配当控除で源泉徴収された額が戻ってくるように思うのですが、戻ってきます。 所得税は税率が5%もしくは10%なら戻ります。 それを越えれば戻りません。 また、住民税は前に書いたようにその分所得に加算され、住民税にも配当控除ありますが所得税より少なく、税率も源泉徴収の税率(3%)より高い(10%)ため増税になります。 なので、源泉徴収された税金が全額戻ることにはなりませんし、所得税の税率が20%以上だと申告するだけ損になります。 >分離課税にした場合のメリットは何なのでしょうか。 繰越した損失分が配当所得を上回るなら、源泉徴収された税金は全額還付されます。 なお、配当を申告すれば、分離課税であろうと総合課税であろうと、配偶者控除の所得要件には加算されます。

その他の回答 (1)

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.1

分離で申告すると、それ自体で所得税や住民税は完結します。扶養控除の適用要件の38万円にも入りません。 また、国民健康保険税の税額の算定には影響ありません。(記憶違いならすみません) 分離課税のみの特例等を受けることも可能です。 総合課税で申告すれば、雑所得や給与所得と同様に扱われるので控除が大きければ全額、控除がなくとも税率が5%なら差の2%分が還付されます。 (2)についてはそれでよかったはずです。引かれた住民税については還付はなかったはずです。(ここは不安なので他の方のご回答を信じてください)

Rollcake8
質問者

お礼

確定申告に役立ちます。有難うございました。

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