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解約返戻金から源泉徴収されている所得税について
生命保険を解約し、その解約返戻金から所得税を引かれていました。 他にも所得があるため確定申告時に、この分を一時所得として引かれた税額と共に計上しようと色々調べていたのですが… 「解約返戻金の税務:5年以内は以下のような2つの事を指す。(1)確定年金の場合:解約差益(解約返戻金-一時払い保険料)が20%源泉分離課税の対象となる」 と言う説明を保険の税務のサイトで見つけました。 自分の手元にある支払通知書を見てみると、「国税15%地方税5%」で所得税を徴収されています。 …と言うことは、自分の場合もこれに当てはまっているのでは?と思っています。 通常の解約返戻金から引かれる所得税って、今回のような引かれ方はしませんよね。。。 ……と言うことは、源泉分離課税として源泉税を引かれているので、確定申告の計算に含めてはいけないと言うことになりますか?
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- goold-man
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回答No.2
「国税15%地方税5%」とは源泉分離課税(貯金の利子に対する税と同じ)ですから確定申告に関係ないです。
- kinchan21
- ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1
国税庁のホームページを見ると、源泉徴収だけで課税関係は終らりのようです。 確定申告の必要もないみたいですね。
質問者
お礼
参考URL拝見いたしました。回答ありがとうございます。 「確定申告の必要はない」とあるのですが、私の場合 他に税額の出る所得があるため 申告の計算に入れたほうが得になるのですが…入れてもよいものなのでしょうか。。。 「必要ない」=「申告してもいい」になりますか???
お礼
御礼が遅れましたが、回答ありがとうございました。