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配当金・分配金税の総合課税に深刻な影響が!節税の方策は?
- 今年から軽減税率が撤廃されたため、投資信託の分配金や株の配当金の税率が増えました。総合課税による確定申告が有利になるか考えています。
- 具体的なケースとして、給与所得と投資収益の課税を比較しました。申告分離課税と総合課税の違いにより、総合課税の方が税金が少なくなります。
- さらに、配当控除の税額控除や住民税のバランスが増えることによるふるさと納税の控除上限額の増加など、総合課税にはさまざまなメリットがあります。
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No.1です。 >申告の仕方としては、『上場株式配当等の支払通知書』に全体の取引が書いてあっても、例えば配当控除の対象となる株や投信を選んで、確定申告書に記入して申告すれば認めてくれるということでよいのでしょうか? そのとおりです。。 比例配分方式による受領ですね。 私は、過去は「配当金受領証方式」による受領で、税率が20%にならないように銘柄を選んで確定申告したことがあります。 受領方式による違いで、確定申告できたりできなかったりはありえないですから可能なはずです。
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- ma-fuji
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簡単に言うと、配当の税率が上がったので、所得税の税率が20%以下の場合、配当は確定申告したほうが得です。 なお、今までは所得税率が10%以下の場合、確定申告したほうが得でした。 貴方の場合、10%なので全然得ですし、今までも得ですので、今からでも確定申告すればいいです。 5年前の分までなら、さかのぼって確定申告できます。 私の所得税の税率は20%で、来年からは確定申告したほうがトータルでは得なので確定申告するつもりです。 10%のときは確定申告していました。 >Q1.以上で認識に間違いないでしょうか? おおむねそのとおりです。 なお、配当控除があるので、所得税の還付額はもっと多いですし、住民税の額は少ないですね。 >Q2.そもそも、特定口座にて源泉徴収されている申告分離課税を 確定申告で総合課税に申告しなおすことは問題ないのでしょうか? 全然問題ありません。 なお、いくつかの銘柄の配当がある場合、所得税の税率を考えて、ある銘柄分だけを選んで確定申告するということも可能です。 有利な方法で確定申告することができます。 >Q3.付随の質問で総合課税によって住民税を 増やすことにより、ふるさと納税の控除上限額を 増やすことも問題ないのでしょうか? 問題ありません。
お礼
的確なご回答、ありがとうございます。 特に >いくつかの銘柄の配当がある場合、所得税の税率を考えて、 >ある銘柄分だけを選んで確定申告するということも可能です。 はとても参考になりました。 申告の仕方としては、 『上場株式配当等の支払通知書』に全体の取引が書いてあっても、 例えば配当控除の対象となる株や投信を選んで、確定申告書に 記入して申告すれば認めてくれるということでよいのでしょうか? 確かにこれならかなり有利な申告ができ、還付も期待できます。 ただ、昨年分は給与収入が多かったので、株の配当分を配当控除 を考慮して総合課税で申告してみるかです。 重ねてありがとうございました。
お礼
実際の経験談もまじえてご回答いただき、感謝します。 ありがとうございました。