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論文審査協力謝金の源泉徴収について
論文審査をするにあたり、専門家である外部の方に審査協力を依頼し謝金をお支払します。 この謝金に対し源泉徴収は必要でしょうか?所得税法204条の報酬・料金にあたるのでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは。 似たようなケースで、各種答案の採点料は、源泉徴収の必要はないとのことですから、不要と思います。 http://www.ne.jp/asahi/koueki/account-tax/gensen2.htm
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- ok2ok
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回答No.1
原則として、相手先の「専門家」が法人なら源泉徴収なし、個人なら源泉徴収、となるかと思います。