• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委員謝金の源泉所得税について)

委員謝金の源泉所得税について

このQ&Aのポイント
  • 委員謝金の源泉所得税についての要点をまとめました。
  • 委員謝金は報酬扱いであり、給与所得の源泉徴収税額表に基づいて課税されます。
  • 報酬扱いであるため、納付書は給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に含める必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.1

給与といっているのはたぶん所得税基本通達28-7を適用しているのだと思います。ただし書き出し部分からすると、これは国と地方公共団体の場合に限って適用されるように思われますので、質問の事業所に適用されるかどうか疑問ですが。 給与に該当するのであれば原則として乙欄になるでしょう。丙欄の適用はその日だけ採用する人に適用されるものですから、代理としてその日限りの人には適用できるでしょうが、委員や監事として一定期間任命されている人に対する支払いであれば丙欄が適用される余地はないと思います。 預り金をどうするかは、これまで税務署に納めた分をどうするかということにもかかわるので、還付してもらえるかどうか税務署に確認したほうがいいでしょう。少なくともまだ税務署に納めていない分は返すことになるんだろうと思います。   所得税基本通達28-7(委員手当等)  国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。

yucchi-n
質問者

お礼

税務署の説明に納得できませんが、地道に整理していこうと思います。 ありがとうございました。

yucchi-n
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 再度税務署に確認したところ、当該謝金が給料か報酬かの判断は、この通達によるものではなく、委員会に出席している時間拘束しその役務の提供への対価として日当的に支払われていると考えられるので、雇用関係がなくても給料扱いであるとの説明でした。 世間一般的に、このような支払は給料で処理されているのでしょうか? 所得税の源泉徴収は複雑すぎて、初心者には難しいです。

関連するQ&A