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謝金の源泉徴収について

講演会などの講師謝金を支払う場合、所得税と復興特別所得税を 源泉徴収するとは思うんですが、会場までの車のガソリン代として、 1km20円×往復の距離 の金額を支払います。 旅費や宿泊費なども報酬料金に含まれるとありますが、これも 旅費ととらえて良いんですよね?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>車のガソリン代として、1km20円×往復の距離 の金額を… そういう計算の仕方なら、報酬のうちです。 >旅費や宿泊費なども報酬料金に含まれるとありますが… 公共交通機関で来られた場合に、電車・バス代の実支払額そのものをお渡しするなら、報酬には含めず、源泉徴収の対象からはずれます。 しかし、ご質問の事例はそうではないんですよね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

30106022
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変助かりました!

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