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謝金なのに給与所得で源泉徴収なのでしょうか?
非常勤講師で個人事業主として青色申告をしている者です。 何年も同じ学校から、講師謝金として支払いを受け、支払調書を年頭にいただいていたのですが、 つい最近、これから支払調書ではなく源泉徴収票になると言われてしまい、困っています。 直接会計士の方とは話が出来ていない状態なのですが、 その方はある事例集を参考に、これからは給与所得として…と学校側に提言したそうです。 その事例集には、ある予備校が質問者で、大学に勤めている教師等を講師として委嘱しているが 報酬・料金に該当するかを問題にしている例が載っています。 その回答は、『自己の裁量に一任されておらず、学校側の指定された方針で講義している、また、時間的、空間的拘束を受けている。また、教材費等の費用は学校が負担している等の理由から、 その外部講師に対して支払う報酬については給与所得として源泉徴収を行う必要があります』 と挙げられています。 私は給与所得=雇用契約とも思っていたのですが、まず、そこが違うのでしょうか? 当方が学校側と交わしている契約書には、『雇用関係ではなく、業務委嘱である』 と明記されています。 給与にするなら雇っていただけるのですか?と同僚が学校側に以前質問したそうですが、 そういう訳ではないと言われたそうです。 また、私が以前個人事業主になろうとした際に調べていたときは、フリーのインストラクター が事業主と登録した例がきちんと出ていました。やはり、その方は支払調書を受けていました。 学校の示した事例集と当方が全く同じではありません。 事例集では大学などに雇われている人が、となっている点。また、 教材費の費用は完全には学校に負担されている訳でもありません。 学校との契約書にもあるのですが、講師料には業務上必要な事前準備、教材研究を含む となっているので、私達は自宅で準備や勉強の為に他に本を自分で購入したりもします。 その本の購入代金は、今まで青色申告の必要経費に入れていました。 もともと個人事業主になることにしたのは、配偶者である為、 年の途中でこれ以上働くことが出来ないという事態を避けたかったからです。 私は派遣(給与所得)でも働いている為、ここで給与所得にされてしまうと 上の事態が発生する可能性が出てきます。 これは学校側も本来避けたいはずで、現に給与所得の同僚が今年の報酬の一部を 書類上来年にまわさないと、ということもおこっています。 仕事の配分をする係の方からは、私が事業主なのでその心配が無い、ということも 仕事の回す量の判断材料になっています。 その同僚も、来年は個人事業主にならないと、と話していた矢先でした。 今のところ、事務の方を通じての話でしかないので不明なのですが、 『これから先源泉一本で』の理由の一つに、非常勤講師が支払調書と源泉徴収票の どちらか一方を選択して発行を受けていることもあるようです。 だったら、支払調書一本にしていただきたいと思い、近く交渉したいと思うのですが、 どうしたらその方向へ持っていけるかを考えているところです。 とりあえず、と思い、税務署に相談に行きました。 相談に乗っていただいた方は、その会計士の意図がわからないようで、 あまり明確な答えをいただけませんでした。 でも、これは給与所得でないといけない、ということでもないようです。 ただ、提示に使えそうな資料とかはわからないと言われてしまいました。 とにかく言われたのが、当たり前ですが、源泉では青色申告には使えないということ。 最悪、源泉をもらったとしても、青色申告の支払調書は添付の義務が無いので、 何も添付せずに提出することも一応は可能と言われました。 ただ、多分その場合、もし調査が入った場合ダメですよね。 背景が長くなりましたが、何か良い資料があればそれを示して、 「講師謝金を受けているのだから支払調書で良い」 という方向へ持っていくことが出来たらと思っています。 その判断に使える、相手に提示できる材料が欲しいのです。 あと、所得税法など色々調べてはいますが、そもそも雇用契約でない個人事業主に 給与という構図は合っているのでしょうか? 給与所得として源泉徴収…ということは、これから先の講師料という名目が給与に 変更されるか。それも不明ですが、 雇われてないのに給与って?という、矛盾があるようで、結局はそこが一番わかりません。 どうか、お力添えをお願いいたします。
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Q_A_…です。 リンクと抜粋に相違がありました。 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm >>(文書回答手続の対象となる事前照会の範囲) >>…これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないもの…
Q_A_…です。 今回も経過報告ありがとうございます。 >…今までどおりの申告で良いか不安になってきました。 >…事業所得として提出して良いものか、迷っています。 すでに相談して助言を受けている以上、税務署の判断を仰いでください。 ちなみに、「言った言わない」の水掛け論になるのを防ぎたい場合は、以下のような方法も用意されています。 『事前照会に対する文書回答手続』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm >>(文書回答手続の対象となる事前照会の範囲) >>…これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないもの… >私以外では、学校と同じ管轄の税務署に提出する人も数名いるのですが、その方達も大丈夫か少し心配です。 今回の件とは関係ないですが、「納税者」と「税務署」の関係について端的に説明している記事がありますのでご紹介致します。(記事の内容自体は税制改正前の古い内容です。) 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』 http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 >>…そもそも日本は『申告納税制度』。そして、『申告納税制度』というのは最初に自分が決めるのが当たり前。それに対して、税務署がそこはいいけど、ここは違うんじゃないの??と指摘をし、【納税者と税務署が対話する制度】なんです。… 「不服の申し立て」ができるという事自体が、「納税者の自己申告」に基づく制度であることの証明です。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >…学校はなんらかの相談を税務署に対してしているのかも?ということを言われました。 「学校(法人)」も「納税者」ですから、管轄の税務署から「会計処理(申告内容)」に関して指摘があった可能性もあります。 「会計士(税理士)」の助言の可能性もありますが、真相は「学校」に聞かなければわかりません。 >私がダメ元で提出したとして、… >…過去3年とかになりますか? >…ここは今度の確定申告でも給与で申告したほうが良いのでしょうか。 前述のとおり、相談を継続して助言を求めてください。 なお、税金の時効は5年、意図的な所得隠し(脱税)があるなど悪質な場合は7年ですから、税務署は、「法令に反する申告」に対しては、いつでも「修正申告」を求めたり、「更正処分」を行うことができます。 しかしながら、「法令」だけでは判断が難しい、「白黒つけがたい」ことに関しては「心証」が結論を大きく左右するのは、なにも「裁判」だけではありません。 つまり、「納税意識の高い(遵法精神に富む)納税者」と「そうでない納税者」では、グレーゾーンに関する税務署(の職員さん)の判断は違うものになるということです。 もっと単純に、「税務署(の職員さん)の立場」に立って、「na2012さんの行動」を客観視してみれば、「取るべき行動」は自ずと決まってくるはずです。 以上、偉そうなことを書きましたが、あくまでも私個人の見解です。税務署の職員さんとよく話し合ってみて下さい。
Q_A_…です。 詳細な経過報告ありがとうございます。 >…やっぱり他にも、もう別の学校等で働いている人が青色で申告出来ていたりしている事実はあるので、これはもう、勤務しているところ、あるいは税務署等からのチェックがあるかどうか、の話になってくるのかもしれませんね。 これは実は難しい話ではなく、単に「所得税」が「申告納税(制度)」だからです。 「源泉徴収制度」に慣れ親しんでいるとピンときませんが、あくまでも【自己申告】で税額を確定させるのが「所得税」の原則です。 ですから、「確定申告書」は、「納税者の判断」で作成して良いものです。 仮に、申告内容に「間違い」や「疑義」を差し挟む余地があっても、納税者による自主的な「修正申告」を求められるのが一般的です。 もちろん、「更生処分」や「決定」と言って、自己申告によらない課税も可能ですが、「更生・決定」には、納税者に「不服の申し立て」が認められています。 一方、「修正申告」は「納税者自身の判断にもとづく申告」とみなされるので、「不服の申し立て」はできません。 「不服を申し立てられる」というのは、「担当した職員、および税務署長の失態」となりますから、「更生処分」を行う場合は、「綿密な裏付け調査」の必要が生じる、つまり税務署の負担が大きくなるので「修正申告」による確定が望ましいわけです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『3 修正申告と更正』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik03.htm 『【Q】修正申告書は提出しなければいけない?』 http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/accounting/accounting_576.html >…白色はやはり事業所得の一つなので給与の源泉徴収票では本来出来ないということですよね? 「白色申告」は、「青色申告をしていない人の申告」の総称です。 ただし、「収支内訳書」の添付がない場合は「白色申告」とは呼んでいません。 つまり、 「確定申告書」のみ…「確定申告」と呼ぶ 「確定申告書」+「収支内訳書」…「白色申告」と呼ぶ 「確定申告書」+「青色申告決算書」…「青色申告」と呼ぶ のが一般的です。 「収支内訳書」は「事業所得」の申告に使うもので、「給与所得」の申告には使いません。 ご存知のように、「給与所得」は、「給与所得の源泉徴収票」を添付するだけです。 『白色申告とは』 http://www.finance-dictionay.com/2011/05/post_820.html >他のところでも源泉徴収票しかもらっていないけど、それで白で申告しているという人がいますが、これはどういうことなのでしょう。 「自らの責任において、事業所得として申告している」ということです。 「確定申告書」+「収支内訳書」は完全な【自己申告】で作成するものですから、税務署の職員さんが見たところで「本当は給与所得である」ということは一切分かりません。 >e-Taxでやっている、ということでしたので、添付の必要が無いから、そのまま白の事業で、ということが結果的に出来てしまっている、ということなのでしょうか。 通常の申告でも同じ事です。 >…税務署の方に話してしまい、非常に驚かれてしまいました。 >「添付書類としてそれは使用できないですよ、それはあり得ないです」そして、「本来給与なので、事業ではありませんからそれは調査が入ったら危ないです。お勧めしません」と言われました。 はい、「法令」に違反していますので、裏付け調査の結果、妥当性がなければ「修正申告」を求められるか、「更正処分」の対象になります。 前回の回答で、「あくまでも、支払者の会計処理(税務処理)が税法にかなっていない、と税務署が判断した場合の話、つまり、イレギュラーなことです。」と書きましたが、もう少し詳しく言いますと、 ・「給与」として支払われているが、実態はあきらかに「報酬」であるという事実がある、しかも支払者はそれを改めない ↓ ・税務署に「事業所得」として申告して良いか相談する ↓ ・税務署(税務署長)の許可が出る ↓ ・報酬、つまり、「事業所得」として申告する ↓ ・「給与の支払者」への対応は、支払者を管轄する税務署(税務署長)に任される ということになります。 >多分他の方も私と同様、事業と給与の細かい規定などもともと知らないと思います。 それは、「対価を受け取る側」は知らなくても良いからです。 「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」に交付の義務があるので、 「給与所得の源泉徴収票」が交付される=「給与所得」 と簡単に判断できます。 一方、「支払調書」は、「対税務署」にしか交付する義務がないので、「給与所得ではない」=「報酬」と判断します。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >ネットでもフリーのインストラクターの話が載っていたりしますが、なんとなく、開業の際にもっと細かく規定が載っているものがあれば良かったのに、と思ってしまいました。 今回の話は、あくまでも「対価を支払う側」の問題なので、調べるとすれば「インストラクター」などではなく、「人を雇って対価を支払う」必要が生じる「規模の大きい個人事業主」、あるいは「(親族会社などではない)法人」向けの資料にあたる必要があります。 >まだ上の話もあったり、これから給与とするならば今度は年末調整とかの話が出てきそうです。 「年末調整」はあくまでも「支払う側の問題」ですから、受け取る側は特に何もする必要はありません。 必要があれば「確定申告」で精算すれば良いことです。 >…配偶者控除の件も、私を含め、勘違いしている人が多いのかもしれません。 これは非常に多いです。 「収入103万円」=「【合計】所得金額38万円」と勘違いしている人が多いですし、なんとなく「103万円」にこだわる人(夫婦)は、「配偶者の収入が103万円を超えると一気に税負担が重くなる」と思い込んでいる場合がほとんどです。 >まだもしかしたら何か気になることが出てくるかもなのでもうしばらくこのままにしておきます… はい、経過や結果を教えていただけることはほとんどないので、こちらとしてもありがたいです。 (参考資料) 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E >>[3 いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について]を参照 『クロヨン』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A8%E3%83%B3 『税務署の呼び出し』 http://kotobank.jp/word/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%AE%E5%91%BC%E3%81%B3%E5%87%BA%E3%81%97 『税務署からの「お尋ね」「呼び出し」文書、追徴課税などについて』 http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html 『法定調書関係』(税務署に提出される調書) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6
Q_A_…です。 >…もらった個人はそれを自分で事業所得、または給与所得とするか決められる、ということなのでしょうか。 >…支払調書をもらったけど給与所得に入れたい、と個人が考えた場合、それが出来るのか。 もちろん、原則は「給与所得の源泉徴収票」を交付される=「給与所得」で、受け取った納税者が「任意」で変更することはできません。 あくまでも、「支払者の会計処理(税務処理)」が「税法にかなっていない」と税務署が判断した場合の話、つまり、イレギュラーなことです。 でなければ、法定調書としての「給与所得の源泉徴収票」の意味がなくなってしまいます。 税務署の職員さんが、「青色申告の支払調書は添付の義務が無いので、何も添付せずに提出することも【一応は】可能」と明言を避けたのも「あくまでも例外的なこと」と言外に示しているわけです。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 具体的には、 na2012さんが、支払われる金銭の取り扱いについて、(管轄の)税務署に申し立てる → na2012さんの主張を認めるかどうかは、「学校の会計処理(税務処理)」が税法にかなっているかどうかによって判断される。 ということです。 なお、前回の回答であったように、「白黒つけがたい事案」である場合は、「学校側の主張」「na2012さんの主張」のどちらにも理がある事も十分あり得るわけで、「na2012さんの主張」が認められるかどうかは、あくまでも「na2012さんの住所地」を管轄する税務署(税務署長)の判断次第ということになります。 >…白色とかにするのであれば、廃業手続きも必要なのか… 「青色申告」をしない→「廃業」ではありません。 「青色申告」をしない→「青色申告」の特典が受けられない。 です。 一般的に「白色」と呼んでいるのは、「事業所得」がある場合に、確定申告書に「収支内訳書」を添付して申告する手続きのことです。 言いかえると、「事業所得がある場合は、確定申告書に収支内訳書を添付しなければならない」です。 その上で、「青色申告の承認を受けている」、かつ、「青色申告決算書を添付している」、かつ、「帳簿作成と必要書類の保存をしている」場合に限り、「青色申告特別控除」などの特典が受けられます。 つまり、 ・「給与所得しかなった」ならば、会社員などと同様「確定申告書」のみを提出する ・「給与所得」+「事業所得」ならば、「収支内訳書」の添付が必須(白色) ・「青色申告の特典」を受けたいならば、(収支内訳書ではなく)「青色申告決算書」の添付が必須(青色) ということです。 『青色申告の取り消しについて』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-e371.html >>…個人の場合は、期限後申告であっても、無申告であっても、取り消し事由にはなっていません。 >…103万円越えそうな場合来年に書類上まわす、ということを前回書きましたが、昨年まではそれを学校が求めに応じてくれたそうですが、今年は認めてくれなかったそうです。 「給与所得」は「給与の支給日(給料日)に所得が発生した」と考えますので、そのような「経理操作」が可能になります。 専業主婦などの事情を考慮した「給与の支払者の温情」と言える範囲のことであれば、税務署もあえてとがめたりしないでしょうが、「不正経理」です。(おそらく、会計士から注意を受けたのでしょう。) >…『面倒なので103万円までに抑えたい』ということのみが前提になっているという背景がありそうです。 「103万円(所得金額38万円)までに抑えるメリット」は「所得税に関しては【無い】」ので、「夫婦合わせた手取り収入を増やしたい」場合は、「目的と矛盾している」ことになります。 世の中には、妻(あるいは夫)が「【税法上の】配偶者控除の対象である場合に【限り】、扶養手当のような上乗せの給与を支給する」という会社もあります。 そのように、【所得税とは関係のないこと】に影響があるので「103万円(所得金額38万円)までに抑える」という人は少なからず存在します。 この場合は、「103万円(所得金額38万円)までに抑える」ことが「理にかなっている」ということになります。 >…主人の年末調整の書類に毎年予想の金額とか異なっていたら、確かに面倒かも。。 これは杞憂です。 「扶養控除等申告書」は「1月の給与(その年最初の給与)」が支給される前日までに提出しなければなりませんが、その時点で一年も先の「12月31日」までの「所得の見積り」を記入しなければならないので、誰にとっても「そんなの分かるわけないだろう!」というものなので、「だいたい」で良いのです。(でなければ「見積り」とは言えません。) 「所得金額が38万円を超えそう」、つまり、「見込み違い」だった場合は、「異動届け」として改めて「扶養控除等申告書」を提出するだけです。 もっとも、「給与の支払者」自身が、「年の途中で変更していいの?」というような場合も多いので、「年末調整前の【再確認】」の時でもかまいません。 「年末調整」で、「源泉所得税の過不足」はきれいに清算されてしまいます。 「配偶者【特別】控除」は、「年末調整」でも申告できますが、結局「12月31日時点の所得金額」の「見積り」で申告しなければならないので、「年が明けてから」「自分で確定申告して精算」しても全く問題ありません。(「還付申告」なら2/16前でも申告可能です。) 「給与所得者」の確定申告がいかに簡単かは、na2012さん自身がよくお分かりでしょう。 今では、PCでプリントアウト・郵送(あるいは電子申告)が可能になったので、本当に簡単です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>この申告書は…税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。) >社会保険の情報…改めて調べます。 na2012さんの健康保険証が「被扶養者用」というものでなければ、特に問題ありません。 「職域保険」の健康保険の「被扶養者」は、「月々の保険料負担がない」ので、収入【など】にそれなりに厳しい条件が定められているからです。 しかも、【税法上の】「収入」「所得」とはまったく考え方が違うので注意が必要になります。 ----- 「被扶養者」ではなく、「被保険者」ならば、きちんと保険料を自分で負担していますから、特に収入の制限などはありません。 >最近かなり寝不足なので… お返事は余裕のあるときで大丈夫です。 「返事がない」ことを前提に回答していますし、実際そういうことも多いので、どんなに間が開いても全く気にしていません。
お礼
いろいろとありがとうございます。 あれから同僚や学校事務の方(上には話を通していない状態)、 税務署の方と相談を重ねていました。 まだ決定してはいませんが、給与所得という方向になりそうです。 税務署の方から最高裁で扱われた事例を参考でいただいたのですが、 それには、以前参考でQ_A_333さんから示していただいたような内容の、 (1) 当該契約の内容が他人の大体を容れるか (2) 仕事の遂行に当たりここの作業について指揮監督を受けるか (3) まだ引き渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため減失した場合等において、 その者が権利として報酬の請求をなすことができるか (4) 材料が提供されているか (5) 作業用具が供与されているか ということが載っていまして、これらから総合勘案して判断することとしています、 となっていました。 これらに関しては以前も相談の返信でいただいたように、グレーのところがあると判断。 ただ、契約書に書かれていることからしか判断されないので、契約書以外の部分が 考慮してもらえるかは難しいのではないかと言われました。 ただそのほかに、この参考の文書には『事業所得と給与所得の」意義に関する判決』 というのが載っていて、ここには 「なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、 時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務または役職の提供があり、その対価として 支給されるものであるかどうかが重視されなければなりません」 ということが書かれていたのですが、これが一番ネックになると言われました。 (これは、以前示したいただいた参考のページの3番目でしたね。) 『学校の空間で、コマ数で働いていることがこれにあたるのは確実』 ということなので給与所得に該当だそうです。 だったら、同じように学校で非常勤で講師をされている人の話を良く聞くけど、 みんなそうなの?という問いに対しては、別の事例集から、 (1) カリキュラムに従って定められた時間に定められた科目の授業 →給与として源泉徴収 (2) 夏期特別講座など臨時に数回、短時間で授業 →講演料として源泉徴収 とされているものを見せていただきました。 ここまでくると、私もそうなのか、と納得してきました。 が、やっぱり他にも、もう別の学校等で働いている人が青色で申告出来ていたりしている事実 はあるので、これはもう、勤務しているところ、あるいは税務署等からのチェックがあるかどうか、 の話になってくるのかもしれませんね。 実際、私もこれがあるまでこんな細かい規定があるとは知りませんでした。 ただそうなってくると、今度は私と同様に青で申告していた人や、これからする予定だった人に 説明する必要が出てくるのですが、ひとつ気になったことがあります。 以前の質問の際に白色の話を書きましたが、白色はやはり事業所得の一つなので 給与の源泉徴収票では本来出来ないということですよね? 他のところでも源泉徴収票しかもらっていないけど、それで白で申告しているという人がいますが、 これはどういうことなのでしょう。 e-Taxでやっている、ということでしたので、添付の必要が無いから、そのまま白の事業で、 ということが結果的に出来てしまっている、ということなのでしょうか。 私が不勉強だったので、このことを税務署の方に話してしまい、非常に驚かれてしまいました。 「添付書類としてそれは使用できないですよ、それはあり得ないです」 そして、「本来給与なので、事業ではありませんからそれは調査が入ったら危ないです。 お勧めしません」と言われました。 多分他の方も私と同様、事業と給与の細かい規定などもともと知らないと思います。 一応、税務署から聞いた話を伝えようかとも思いますが、やはり、受け取った側の判断と なってしまうんですよね。 ネットでもフリーのインストラクターの話が載っていたりしますが、 なんとなく、開業の際にもっと細かく規定が載っているものがあれば良かったのに、と 思ってしまいました。 まだ上の話もあったり、これから給与とするならば今度は年末調整とかの話が出てきそうです。 控除関係や住民税、社会保険など、まだこれから改めて調べ直していきます。 いろいろと参考を載せていただいて、とても助かります。 配偶者控除の件も、私を含め、勘違いしている人が多いのかもしれません。 まだもしかしたら何か気になることが出てくるかもなのでもうしばらくこのままに しておきますが、いろいろとありがとうございました。 希望どおりにはなりませんでしたが、とても感謝しています。 本当に、どうもありがとうございました!
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >1番目は契約書にあるように雇用ではない、となります。 >2番目は、…揮命令に服する、というのがどの程度かが不明です。 >3番目は、…これも『業務の性質上当然に存在する拘束を除く』にあたりますか? >4番目に関しては完全には使用者の負担ではありません。…この4番目はYes、Noはどちらとも言えません。 これは、「学校(あるいは税理士) ⇔ (学校を管轄する)税務署」 間で結論を出すべきもので、「na2012さん ⇔ 私」「na2012さん ⇔ 学校(あるいは税理士)」で【税法の解釈】について議論しても仕方のないことです。(グレーゾーンである以上、人によって解釈が違います。) ですから、頼りないかもしれませんが、「税務署」の職員さんに相談に乗ってもらうのが一番です。 結果として「給与所得」として支払われることになったとしても、na2012さんの申告書提出先の税務署で「事業所得として申告しても良い」と認めてもらえるなら、堂々と事業所得として申告すれば良いのです。 事実、「何も添付せずに提出することも一応は可能と言われました。」とのことなので、少なくともその職員さんは、na2012さんという納税者の主張に理解を示してくれています。 もし、学校の会計上の処理に問題があるならば、【学校を管轄する税務署が】「適正な会計処理(申告)」を「学校に」求めるべきもので、「支払いを受ける納税者」に責任はありません。 その結果、学校側が納得しないのであれば、「学校 ⇔ (学校を管轄する)税務署」間で解決すべきことです。 同じように、na2012さんが、「事業所得」として申告した結果、もし、是正を求められた場合は、「na2012さん ⇔ (na2012さんの住所地の)税務署 」間で解決すべき問題ということになります。 ちなみに、なぜ、そういうことになるかといいますと、「所得税」は【納税者の自己申告】にまかされた、「申告納税制度」なので、申告書が「税法にかなったもの」であれば税務署はそれを受け入れなければならず、「税法にかなっていない」ならば、修正を求め、修正がなされない場合は、強制的に是正することも可能です。 結果、意見の対立が起きた場合は、「税務署長」「国税不服審判所」に「申し立て」をすることになり、決着しなければ、最終的には「裁判」で結論を出すことになります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- >年の途中で飛び出ることが予想される場合、学校はその人に対して仕事を依頼出来なくなります。 つまり、「年間103万円以上の給与は支給しない(仕事の依頼をしない)」という【その学校の独自ルール】があるということでしょうか? >…必要経費と、38万円の基礎控除、65万円の青色申告特別控除が引ける… ご存知かとは思いますが念のため、 「配偶者控除」の要件である「合計所得金額」は、「基礎控除」を差し引く前の金額で考えます。 具体的には、 ・「事業所得の金額」=収入-必要経費-青色申告特別控除(65万円) ・「給与所得の金額」=給与収入-給与所得 控除(65万円~) 合計所得金額=「事業所得の金額」+「給与所得の金額」 となりますので、この金額が「38万円以下」ならば、もう一方の配偶者(ご主人)が「配偶者控除」を受けられるわけです。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm なお、夫婦間には「配偶者【特別】控除」があるので、無理に「所得38万円」におさえる必要は無いのですが、何か他に事情がおありなのでしょうか?(たとえば、ご主人の会社から支給されている「家族手当」が無くなるなど) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- あと、老婆心ながら気になるのが、na2012さん自身の「社会保険」です。 「個人事業主(自営業者)」は、原則、「国民年金の第1号被保険者」&「【国民】健康保険」ですが、ご主人の加入する(職域保険の)健康保険は「個人事業主(自営業者)」も「扶養者」として認めているということでしょうか? 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (参考) 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
丁寧なご回答、大変感謝しております。 どうもありがとうございます。 いろいろ勉強になります。 まだ上のリンクを全部見きれていないのですが、 ほんと、なんだか改めて大変ですね。 この教えてgooを使わせていただいて、少しずつですが、整理出来てきた気がします。 おおまかに言うと、学校は委嘱している者に対して色々な判断材料から 給与所得として源泉徴収しなくてはならない、として源泉徴収票を発行するけど、 もらった個人はそれを自分で事業所得、または給与所得とするか決められる、 ということなのでしょうか。 間違ったらすみません。 逆に、判断材料から給与…になりそうだけど必ずしもそうとは言えない、と 学校が判断した場合、報酬、料金にあたるとして支払調書を発行なのか。 ここで、支払調書をもらったけど給与所得に入れたい、と個人が考えた場合、 それが出来るのか。 学校は、1本に絞るというのが絶対な為、これから調べるところです。 学校に来ているほかの講師の方たちに質問していったのですが、 今まで他のところでも源泉徴収票しか渡されたことが無く、 それを合わせて白色で確定申告しているという方が多かったです。 また、ある方は、源泉徴収票でもらっているものを、そこから振替伝票にして 青色で申告している、という話も聞きました。 聞いただけで全くどういったものが分からずここに書いていますが、 何にしても、少し希望がみえたような気がします。 ただ、私も白色とかにするのであれば、廃業手続きも必要なのか、 また色々調べなくては、なのですが。 もっと聞いていくと、103万円越えそうな場合来年に書類上まわす、という ことを前回書きましたが、昨年まではそれを学校が求めに応じてくれたそうですが、 今年は認めてくれなかったそうです。 なので、その方は白色にすると話していました。 >なお、夫婦間には「配偶者【特別】控除」があるので、無理に「所得38万円」におさえる必要は無いのですが、何か他に事情がおありなのでしょうか?(たとえば、ご主人の会社から支給されている「家族手当」が無くなるなど) あまり詳しくなくて申し訳ないのですが、私も特別控除があることは知っています。 ただ他の講師の家の事情まで把握している訳ではないので、その人達にまで色々説明して 回れるわけではありません。 他の講師の方が全て給与とか事業とか勉強している訳ではないので、 『面倒なので103万円までに抑えたい』ということのみが前提になっている という背景がありそうです。 このへんは本来調べないとですね。でも、主人の年末調整の書類に毎年予想の金額とか異なっていたら、確かに面倒かも。。すみません、余談です。 いろいろまた長くなってすみません。 いただいた社会保険の情報はまだきちんと見ていないので、改めて調べます。 最近かなり寝不足なのですみませんがこのへんで一旦失礼しますね。 本当にありがとうございます!
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
『これから先源泉一本で』の理由の一つに、非常勤講師が支払調書と源泉徴収票の どちらか一方を選択して発行」の一文に、支払者側が給与と報酬の違いを理解しきってない点があるのかな?と思います。 先ずは「源泉徴収がどうされるか」は給与として払われるのか報酬として払われるのかが決定すると自然に決まることですので源泉徴収がどうのこうのという話は不用な無駄話であり、支払者が「給与として支払うか、報酬として払うか」だけが重要なところです。 ご存知のように雇用契約があれば「給与」ですし、そうでなければ「報酬」です。 ただし「どっちかな?」と判断に悩む事例もありますが、すくなくとも「受け取る者が一方を選択できる」制度ではありません。 そもそも、雇用契約がない者に給与を支払う構図は「あやまり」です。 あなたの言うとおりです。 給与だというなら、交通費負担もしてもらい、教材費なども負担してもらい「従業員として労働を提供してる」状態でないと困ります。 講師となれば「一定の指定時間に、特定場所で講義を行う」債務をおう請負業者なのですから、いただく賃金は「報酬」です。 「これからの支払は給与となります」「これからの支払は報酬となります」ならいいのですが、源泉徴収は制度の名前なので「これから源泉一本で」と口にする方が「余りよくわかってないのだな」と感じます。 なぜなら給与として払っても、報酬として払っても「源泉徴収義務があることは同じ」だからです。給与として払うことを「源泉」としてるとしたら「それって、用語の使い方が違う」世界です。 とにもかくも、貴方に「源泉一本で」と口になさってる方が「実は、自分もよくわかってない」状態で話をされてる可能性があるので、支払者として統一した決定をしていただくようにしましょう。 ところで、質問文中「?」と感じる点があります。 給与で受け取ってるなら控除対象配偶者の所得計算がしやすいが、報酬で受け取るなら良いというお考えなのかな?と思いました。 年間所得額が38万円を超えると控除対象配偶者になれません。 この額は給与としては103万円です。給与所得だけの人なら年間103万円以下なら控除対象配偶者になれるというわけです。 そこで「給与所得以外の所得」があれば、これを合算して「年間所得額」を出します。 「年の途中でこれ以上働くことが出来ないという事態を避けたかった」そうですが、仮に年間給与が100万円になったので、その後の支払を報酬にしても、それは事業所得として一年間の所得を形成します。 この点は、こちらが質問文をよみ損なってるかもしれないと思いますが、もしも「給与収入額が103万円以下なら、他の所得があっても控除対象配偶者になれる」と思われてるなら誤りです。 「給与とはなんぞや」はWIKIPEDIAで充分だと思います。 給与にしてくれ、報酬にしてくれという「受取側が選択できる」のは間違いです。
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 >『これから先源泉一本で』の理由の一つに、非常勤講師が支払調書と源泉徴収票の どちらか一方を選択して発行」の一文に、支払者側が給与と報酬の違いを理解しきってない点があるのかな?と思います。 すみません、ここで補足を。 これが問題だったのかもしれません。 上の件ですが、『もともと支払調書は発行したことがなかった』という背景があります。 私が入った当初は、もともと毎月発行していただいている明細は『給与明細』でした。 支払調書という様式も存在せず、正職員に渡している『給与所得の源泉徴収票』 しかありませんでした。 契約書も特に無かったので立場もあいまいで、周りの同僚に聞くと講師謝金として 青色申告しているよ、という人や、そのままの給与所得の源泉徴収票から白色で申告している人、給与として確定申告する人、さまざまでした。 先輩講師の勧めで個人事業主になろうとしたころ、『個人事業主になるには』 のような本を読んでいると『支払調書を発行してもらう』というような内容があるので、 学校側に相談し、発行してもらうようにしました。 結果的には、そのときに発行した支払調書の作成方法が問題があったのかもしれません。 経理担当の人がそのときに会計士にきちんと相談していれば、あとから 問題にならなかったかもしれません。 もともと講師料が『給与』という明細で支払われていました。 税率は他の正職員の人たちと同じものと思われます。 支払調書はその年末の源泉徴収票をもとにして、支払った金額・税額が 書かれるものになりました。 学校の専用端末で源泉徴収票が打ち出されるようなのですが、支払調書は Excelの様式をネットでひろったもので、そこに源泉に書かれている数字を打ち込む、 ということで作成されました。 だから、講師に渡す前は2部ある、ということが流れです。 当初から会計士の方は『講師料だけど、給与所得だよね』ということを考えて 渡していたのかも? なので、年末も『給与所得の源泉徴収票』だったのかもしれません。 それなのに、事業として源泉徴収(10%)もされていない支払調書も存在する ようになった、 ⇒だったら正そう、というのが今の問題なのかも? だんだんそんな考えも浮かんできました。 給与か報酬かの話も含め、本当に近く話さないとですね。 また給与か報酬かに関して直接相談してみたかったので、税務署へ行ってきました。 有難いことに、今度の職員の方はとても親身になって聞いてくださってます。 ただ、税務署の職員の方が使っているという判断の資料と、こちらの契約書と 照らし合わせているのですが簡単にはいかないようです。 契約書がうまく作られていて、残念ながら今のままではどうも 給与所得に該当しそうな感じです。 年間103万円の話は、簡単に言うと、給与所得以外の事業所得を経費や 青色申告控除額(65万円)などを引いて0(ゼロ)にする、ということです。 なので、給与と事業、合わせて38万円以内に抑える、ということを目標にしてます。 もうちょっと勉強してみますが、時間があまりありません。 あたたかいご助言をいただき、本当にどうもありがとうざいました! もう少し頑張ります。
>雇われてないのに給与って?という、矛盾があるようで、結局はそこが一番わかりません。 「雇用契約がある」=「給与」 「業務委嘱(委託)」≒「報酬」(【実態】が給与に相当すれば「給与」) という感じでしょうか? 実際、支払われる金銭が「給与か?報酬か?」というのは白黒つけがたい場合があります。 では「どうやって決めるか?」と言えば、【実態をもとに】【税務官庁の示す指針】に従うということになります。(「支払う者が勝手に決める」のでは税負担の公平性や公正性が保てません。) しかし、肝心の税務署が「明確な答え」を出さないのであれば、「どちらでも良い」ということになります。 とはいえ、対応した税務署員さんの心情も分かります。 一職員が断定的なことを言いうのは少々気が引ける「案件」だと思うからです。(na2012さんと学校の所轄税務署が違えばなおさらです。) 「あきらかに会社員」「あきらかに自営業者」なら私でも断定的な回答ができますが、以下の記事を見ていただくと分かりますが、「グレーゾーン(白黒つけがたい場合)」は多いのです。 『事業所得と給与所得』 http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ なお、上記記事の最後のほうに出てくる事例は参考になると思います。 >>医師又は歯科医師が支給を受ける休日、夜間診療の委嘱料等 >>…給与等に該当する。 >>派遣医が支給を受ける診療の報酬等 >>…給与等に該当する。 (参考) 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ ------ ちなみに、私が少々疑問に思っていることは、ご質問の核心である以下の部分です。 >配偶者である為、年の途中でこれ以上働くことが出来ないという事態を避けたかったからです。 「配偶者」というのは、「na2012さんが妻である」ということかと思いますが、「年の途中でこれ以上働くことが出来ないという事態を避けられる」、つまり、「給与所得に変わることで労働が妨げられる」というのがよく理解できません。 「青色申告特別控除65万円」は、たしかに有利ですが、そのことと「労働を制限する必要がない」ということが直接結びつきません。 また、税金ではなく、「社会保険」の健康保険の「被扶養者」の収入のことだとしても、「税法上の所得の種類」は無関係なので、やはり「給与所得に変わることで労働が妨げられる」直接の理由にはなりません。 こちらからの質問で恐縮ですが、具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか?
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 大変参考になります。 所得の判断ですが、示していただいた参考ページにあった内容をここに貼りつけさせていただきますが、 ●雇用契約が存在する(これは必ずしも書面に限りません) ●使用者の指揮命令に服する ●使用者から空間的および時間的な拘束を受ける ●職務上の費用が使用者の負担となる ここの、1番目は契約書にあるように雇用ではない、となります。 2番目は、学校(使用者)からはこの教科を担当、と時間割に組み込まれるので、 それが指揮命令に該当するか、ですが、これは『当然の指揮監督に該当するものは除く』 にあたりそうですね。 実際、それ以外は指導法、授業の進め方などこちらに任されている状態です。 指揮命令に服する、というのがどの程度かが不明です。 3番目は、1時限目、2時限目。。と進めるので、拘束を受けるということに 入ると思われます。でも、これも『業務の性質上当然に存在する拘束を除く』に あたりますか? 4番目に関しては完全には使用者の負担ではありません。 授業で生徒が使用する教科書に関しては提供されてましたが (最近は教科書を提供ではなく借りる形になりました。)、 他に必要な資料はこちら側で本を購入するなどして用意します。 今まで、購入代金は青色申告の必要経費にしていました。 生徒に配布する資料の原本も自宅で作成する必要があるため、 この4番目はYes、Noはどちらとも言えません。 それから、『配偶者である為…』の問題ですが、 説明が足りず申し訳ありません。 給与所得の場合、配偶者控除の関係で年間103万円まで稼ぎを抑えたいのです。 所得でいうと38万円でしょうか。 この金額は、学校から依頼される年間のコマの数が不安定な為、 103万円を大きく飛び出る年もあれば、満たない年もあります。 ここで、年の途中で飛び出ることが予想される場合、学校はその人に対して 仕事を依頼出来なくなります。 もともと個人事業主になることを勧められたのは、先輩講師に時間とお金を 気にせず年間働くには、という理由からでした。 事業の収入から必要経費と、38万円の基礎控除、65万円の青色申告特別控除が引けるため、 ギリギリかどうかで不安になるよりそのほうが楽だよ、との内容です。 すみません、質問の答えになっていますでしょうか。 教えていただいた内容、本当に感謝いたします。 まだ勉強中のため、自分で調べながら書いている状態で、変な点もあるかと おもわれます。お許しください。 長々とすみません。 どうもありがとうございました!
- tadys
- ベストアンサー率40% (856/2135)
給与以外にも源泉徴収が必要な場合が有ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm こちらも参考になるでしょう。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1148904906
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございました! 見てみました。やはり難しいですね。 対象の業種かどうか、ということがそもそも論でもあるので、 税務署に今問い合わせているところです。 (税務署では即答出来ないということで保留になっています) 自分だけだと資料を探す方向が定まらないところ、ご助力いただき どうもありがとうございます。 結果がどうあれ、頑張ってみます。
お礼
こんばんは、いつも詳しく教えていただき、ありがとうございます。 本当に助かります。 一緒に事務との話し合いに加わってくれていた同僚にここのURLを 伝えました。 まだ具体的にこれからどうするかは決めていませんが、学校としては 来年分の事務的処理が1月から必要になってくるとのことで、非常勤講師全員に 給与所得の源泉徴収票を発行する、ということを了承することにしました。 私としては、前回記述していただいた、 > ・「給与」として支払われているが、実態はあきらかに「報酬」であるという事実がある、しかも支払者はそれを改めない > ↓ > ・税務署に「事業所得」として申告して良いか相談する > ↓ > ・税務署(税務署長)の許可が出る > ↓ > ・報酬、つまり、「事業所得」として申告する > ↓ > ・「給与の支払者」への対応は、支払者を管轄する税務署(税務署長)に任される という手順を踏めればかなり安心ですが、今回相談した税務署では、グレーの部分もあるが 給与と判断されるだろう、という回答でした。 実際、今年分は今までと同じ支払調書を発行する、とのことでしたので先日受け取りましたが、 すでに相談してこれは給与だろうと言われている手前、今までどおりの申告で良いか不安になってきました。 私は自分の名前で自分の提出する税務署に相談しているので、今回の事案はすでに文書等に記録されている かもしれません。 そのうえで事業所得として提出して良いものか、迷っています。 私以外では、学校と同じ管轄の税務署に提出する人も数名いるのですが、その方達も大丈夫か少し心配です。 税務署に相談に行った際に、今年に入って急に学校が言いだした、ということで 学校はなんらかの相談を税務署に対してしているのかも?ということを言われました。 私がダメ元で提出したとして、もし『修正申告』もしくは『更生処分』となった場合、 学校に改めて給与所得の源泉…を発行してもらって、ということになるのでしょうか。 その場合、過去3年とかになりますか? 税務署の方、2人からこれは給与だと言われたのと、最高裁の判例で給与とされた例を挙げられたので 私としてはこれは事業だと改めて言える自信が無くなったというのが正直なところです。 税務署に相談していたということもあるので、ここは今度の確定申告でも給与で申告したほうが良いのでしょうか。 すみません、別の相談ごとになってしまったみたいですが、 改めて、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 (年末となってしまいましたので、お時間のあるときで本当に構いません。)