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交通費にかかる源泉徴収

任意団体の経理に携わっているものです。 年に1回理事を集めて決算及び事業の報告会をするのですが その際交通費として理事の方々に距離に応じ実費に近い金額の交通費を現金支給します。 このときの源泉徴収の扱いはどのようにすればいいのでしょうか? 報酬として10%源泉徴収し、報酬料金の支払い調書を交付 給与として日額表乙欄適用し、給与所得の源泉徴収表を交付 宜しくお願いいたします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

支払う相手は理事(役員)なのですから、基本的に給与になります。扶養控除申告書を提出していない方なら乙欄で課税することになります。 ただし、旅費相当額しか払わないのであれば、非課税の旅費(旅費のうち非課税となるもの:旅費=非課税という意味ではありません)として取り扱うことができるかもしれません。 基本的に、切符を団体側で購入して、出席する理事の方に送るようにすれば理事の所得になる余地はないはずです。 詳しくは所轄の税務署に相談することをお勧めします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>報酬として10%源泉徴収し、報酬料金の支払い調書を交付… 源泉徴収をする根拠は何でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 >給与として日額表乙欄適用し、給与所得の源泉徴収表を交付… 少なくとも「給与」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「特殊な給与」にも該当しそうではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm そもそも「源泉徴収表」などというものはありません。 『源泉徴収票』です。 >実費に近い金額の交通費を現金支給… 百歩譲って源泉徴収しなければならないとしても、ほとんど実費しか払わないところから天引きしたら、もらった人は赤字です。 確定申告で調整されるにしても、そこまで手間暇掛けて出席するほど価値のある団体の総会なのでしょうかねぇ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ruiruiyaji
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 「源泉徴収表」は入力ミスです。申し訳ありません。 回答を整理すると、理事に支払う交通費は報酬にも給与にも該当せず 源泉の必要もない。受け取った側も確定申告する必要が無い。 ということですね。 前任者が日額表の乙欄を適用し、源泉徴収をしていたので確認したくて質問をしました。 ありがとうございました。

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