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交通費にかかる源泉徴収
任意団体の経理に携わっているものです。 年に1回理事を集めて決算及び事業の報告会をするのですが その際交通費として理事の方々に距離に応じ実費に近い金額の交通費を現金支給します。 このときの源泉徴収の扱いはどのようにすればいいのでしょうか? 報酬として10%源泉徴収し、報酬料金の支払い調書を交付 給与として日額表乙欄適用し、給与所得の源泉徴収表を交付 宜しくお願いいたします。
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noname#78412
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございました。 「源泉徴収表」は入力ミスです。申し訳ありません。 回答を整理すると、理事に支払う交通費は報酬にも給与にも該当せず 源泉の必要もない。受け取った側も確定申告する必要が無い。 ということですね。 前任者が日額表の乙欄を適用し、源泉徴収をしていたので確認したくて質問をしました。 ありがとうございました。