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旅費の支払い時の源泉所得税について
謝金の支払時は源泉所得税として10%など所得税を差し引いた額を 支払いしているのですが、 出張旅費の支払いも所得税を差し引くのでしょうか? ホテルや交通機関に実際支払った分のみを 立替者に支払う場合は、所得税は徴収しなくていいのでしょうか? それとも立替者に支払う場合は所得税を徴収しないといけない? いろいろ調べたのですが混乱してしまいました。 分かりやすくお願いいたします。
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補足
ご回答ありがとうございます。 謝金と旅費の支払先は専門家の方です。 旅費は一旦、専門家の方に立替えてもらい、 私のほうに領収証の原本が提出がなされて 金額確認をし、専門家の方へ自費分の旅費を支払っています。 領収証の原本は私のほうで保管です。 このような場合も源泉徴収が必要でしょうか?