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日額乙欄で源泉徴収した場合
職場で給与や謝金の支払いを担当しています。 今年、日額の乙欄で税金を控除した方が何人かおります。 年に3~5回の用務でそのつど、乙欄控除をして一回あたりの報酬を支払いました。 このような場合、「平成18年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」にしたがって作成すべきは、 「給与所得の源泉徴収票」になるのでしょうか?それとも「報酬・料金・契約金及び賞金の支払い調書」になるのでしょうか。ご教示お願いいたします。
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- kamehen
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回答No.1
日額の乙欄を適用して源泉徴収した、という事は、給与所得の前提の訳ですから、当然、「給与所得の源泉徴収票」を作成すべき事となります。 もしも、給与でないものについて、そのように源泉徴収していた場合は、源泉徴収そのものが間違っていた事となります。 報酬等に該当する場合は、源泉徴収の対象となるのは、次のサイトにあるものに限る事となりますし、該当する場合も税率も違う事となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/05/01.htm#01
お礼
お礼が大変遅れてすみません。なんとか処理できました。ありがとうございました。