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源泉徴収されていない謝金の扱いについて
先日ある宗教法人にて講演謝金10万円をいただいたのですが、源泉徴収はこちら側で行うように言われ、同額の領収書にサインを行いました。社団法人に勤務しておりますが、この場合源泉税の支払いなどはどのような手続きをとれば良いのでしょうか。宗教法人より所属する社団へ送ってもらう書類などがあるのでしょうか?恥ずかしながら知識がまったくないので、ご教示いただけると助かります。
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#2です。 >一旦所属法人に謝金を入れてから支給を受け、法人から納税してもらうのが手間がないかと思うのですが・・ 正しい手続です。 >その場合は謝礼を支払っていただいた宗教法人から源泉徴収していない旨の書類などを発行していただく必要があるのでしょうか 大変失礼ですが、難しく考えてらっしゃるようです。税法などを知らなくても、自然に考えれば答が得られると思います。 所得税を天引して支払う時は、支払先の税務に配慮して支払い先に対して所得税の天引額を通知すべきですが、所得税を天引しないで支払う時は、何の通知の必要もありません。 ですから所得税の天引について、所属法人に対して何の通知もないということは、「所得税を天引しなかった」という通知なのです。所属法人の経理部は、そのように考えるはずです。
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- hinode11
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>領収書にサインを行いました。 領収書への署名は質問者の「個人」の名義ですか。それとも「社団法人」の名義ですか。
補足
お返事ありがとうございます。社団法人名+当方の名前を記載しております(捺印は個人のものです) 一旦所属法人に謝金を入れてから支給を受け、法人から納税してもらうのが手間がないかと思うのですが、その場合は謝礼を支払っていただいた宗教法人から源泉徴収していない旨の書類などを発行していただく必要があるのでしょうか(あるいは自動的に何か通知していただく仕組みになっているのでしょうか)。 それともやはり個人で納付手続きをやるほうが手間がないのでしょうか。ややこしい話で申し訳ありませんが、わかりやすくご教示いただけるととてもうれいいです。よろしくお願いいたします。
- zorro
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お礼
ANo.3さま、詳細にわたってアドバイスをいただきありがとうございました。大変勉強になりました。今後もどうぞ宜しくお願いいたします。
補足
hinode11さま、出張に出ていたためいただいたご返信を拝見させていただくのが本日となってしまいました。ご丁寧且つ明瞭なご説明、どうもありがとうございました。おっしゃられるとおり難しく考えすぎていたようです。これですっきりできました、改めて感謝申し上げます。 お分かりでしたら一点だけご教示いただきたいのですが、所属法人が特定公益増進法人の認可を受けており、ご寄付などを寄せていただいた方については税控除を受けていただけることになっております。今回の場合先方が源泉徴収を行われていませんが、所属法人のほうから納付をしていただく必要があるのでしょうか。これまた難しく考えすぎなのかもしれませんが、勉強のためにも理解しておければと思います。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。